○天草市立キリシタン資料館条例施行規則

令和4年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市立キリシタン資料館条例(令和3年天草市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 天草市立キリシタン資料館(以下「キリシタン資料館」という。)の利用時間は次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができるものとする。

館名

利用時間

天草キリシタン館

天草ロザリオ館

天草コレジヨ館

午前8時30分から午後5時まで

入館は、午後4時30分までとする。

画像津資料館みなと屋

午前9時から午後5時まで

入館は、午後4時30分までとする。

(職員)

第3条 条例第3条のその他必要な職員として、副館長、学芸員その他の職員を置くことができるものとする。

(観覧料の減免)

第4条 条例第8条の規定により次に掲げる者が観覧しようとするときは、観覧料を減免するものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者(介護を受ける者1人につき1人を限度とする。)

(2) 本市の区域内の小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒及びその引率者(学校における学習等として観覧する場合に限る。)

(3) 前各号に掲げる者のほか、公益上減免の必要がある者として特に市長が認めるもの

2 観覧料の減免を受けようとする者は、事前に天草市立キリシタン資料館観覧料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳等の提示その他の方法により前項に規定する減免の対象者であることが確認できる場合にあっては、当該申請書の提出を要しないものとする。

3 市長は、前項前段に規定する申請を受理した場合は、当該申請に係る決定について、天草市立キリシタン資料館観覧料減免申請に係る決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(記録帳簿)

第5条 キリシタン資料館には、次に掲げる帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 展示資料台帳

(2) 寄贈及び借用台帳

(3) 前各号に掲げるもののほか、キリシタン資料館の管理運営に必要な書類

(閲覧、撮影及び資料の使用等の許可)

第6条 学術研究又は図録、教育図書、観光案内資料等の制作のため、キリシタン資料館が収蔵し、又は借用を受けた資料について、閲覧、撮影、模写又は掲載(以下「閲覧等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により閲覧等の許可を受けようとする者は、資料利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の内容を審査し、当該申請に係る許可について、資料利用許可書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(資料の館外貸出し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、相応の期間を定め、資料(借用しているものを除く。)の館外貸出しを行うことができるものとする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(資料の寄贈)

第8条 キリシタン資料館は、展示又は調査研究に資する目的で資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、資料寄贈申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を資料寄贈承認(不承認)通知書(様式第6号)により、寄贈者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(天草市立天草キリシタン館条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 天草市立天草キリシタン館条例施行規則(平成25年天草市規則第34号)

(2) 天草市立天草コレジヨ館条例施行規則(平成25年天草市規則第35号)

(3) 天草市立天草ロザリオ館条例施行規則(平成25年天草市規則第36号)

(4) 天草市立天草玩具資料館条例施行規則(平成25年天草市規則第37号)

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天草市立キリシタン資料館条例施行規則

令和4年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)