○天草市立キリシタン資料館条例

令和3年12月27日

条例第29号

(設置)

第1条 天草におけるキリシタンの歴史と文化に関する調査研究を行うとともに、これらに関する資料の収集、保存及び展示並びに情報の発信及び啓発を行うことにより、学術文化の発展並びに地域及び観光の振興に寄与するため、天草市立キリシタン資料館(以下「キリシタン資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キリシタン資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草キリシタン館

天草市船之尾町19番52号

天草ロザリオ館

天草市天草町大江1749番地

天草コレジヨ館

天草市河浦町白木河内175番地13

画像津資料館みなと屋

天草市河浦町画像津463番地

(職員)

第3条 キリシタン資料館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 キリシタン資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

休館日

天草キリシタン館

火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)

1月1日並びに12月30日及び同月31日

天草ロザリオ館

水曜日(その日が休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)

天草コレジヨ館

木曜日(その日が休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)

画像津資料館みなと屋


(利用時間)

第5条 キリシタン資料館の利用時間は、規則で定める。

(利用の制限)

第6条 市長は、キリシタン資料館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、キリシタン資料館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がキリシタン資料館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、キリシタン資料館の管理運営上支障があるとき。

(観覧料)

第7条 キリシタン資料館の観覧料は、別表のとおりとする。

2 前項の観覧料は、前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、観覧料を後納させることができる。

(観覧料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 キリシタン資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりキリシタン資料館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) キリシタン資料館の施設に係る管理及び運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定によりキリシタン資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条及び第7条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第10条 市長は、第7条の規定にかかわらず、前条第1項の規定によりキリシタン資料館の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にキリシタン資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、前条の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合に限り、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、キリシタン資料館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第13条 キリシタン資料館の適正な運営を図るため、天草市立キリシタン資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第14条 委員会は、キリシタン資料館の管理運営に関し、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、市長に対し答申する。

(1) キリシタン資料館の運営並びに資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、キリシタン資料館の運営を円滑に行うために必要な事項に関すること。

(組織)

第15条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 学校教育及び社会教育に関係する者

(3) 観光振興及び地域振興に関係する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第17条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第19条 キリシタン資料館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市立天草キリシタン館条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 天草市立天草キリシタン館条例(平成18年天草市条例第113号)

(2) 天草市立天草コレジヨ館条例(平成18年天草市条例第114号)

(3) 天草市立天草ロザリオ館条例(平成18年天草市条例第115号)

(4) 天草市立天草玩具資料館条例(平成18年天草市条例第116号)

(5) 天草市画像津資料館みなと屋条例(平成28年天草市条例第37号)

別表(第7条関係)

展示の種別

区分

観覧料(各館1人1回につき)

個人

20人以上の団体

一般

高校生

小学生

中学生

一般

高校生

小学生

中学生

常設展

天草キリシタン館

300円

200円

150円

240円

160円

120円

天草ロザリオ館

300円

200円

150円

240円

160円

120円

天草コレジヨ館

300円

200円

150円

240円

160円

120円

画像津資料館みなと屋

100円



80円



特別展

全館

展示に要する経費を勘案し、その都度市長が定める額

(備考) キリシタン資料館を利用する者が、最初の利用日から7日以内にキリシタン資料館を3館以上利用する場合の常設展の観覧料は、この表に定める観覧料の金額にかかわらず、次に掲げる利用者の区分に応じ、(1)から(3)までに定める金額とすることができる。

(1) 一般 600円(20人以上の団体にあっては、1人につき500円)

(2) 高校生 400円(20人以上の団体にあっては、1人につき300円)

(3) 小学生及び中学生 300円(20人以上の団体にあっては、1人につき250円)

天草市立キリシタン資料館条例

令和3年12月27日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)