○天草市宮地岳観光交流施設かかしの里条例施行規則

令和3年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市宮地岳観光交流施設かかしの里条例(令和2年天草市条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 天草市宮地岳観光交流施設かかしの里(次条において「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。

(2) 1月1日及び12月31日

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年3月20日から施行する。

天草市宮地岳観光交流施設かかしの里条例施行規則

令和3年3月16日 規則第4号

(令和3年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年3月16日 規則第4号