○天草市宮地岳観光交流施設かかしの里条例

令和2年7月1日

条例第31号

(設置)

第1条 観光客と地域住民の交流の場を提供することにより地域の活性化を図るとともに、観光及び地域の情報の発信の充実を図り、もって天草市の観光の振興に寄与することを目的として、天草市宮地岳観光交流施設かかしの里(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市宮地岳観光交流施設かかしの里

天草市宮地岳町5516番1

(施設)

第3条 交流施設には、次の施設を設ける。

(1) 観光情報・地域情報等提供施設

(2) かかし展示施設

(3) 地場産品販売施設

(4) 多目的広場

(業務の範囲)

第4条 交流施設は、第1条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(2) 交流施設の管理及び運営に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理運営上必要と認める事項に関すること。

(休館日等)

第5条 交流施設の休館日及び利用時間は、規則で定める。

(入館の制限)

第6条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第7条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、交流施設の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流施設の休館日及び開館時間を変更することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により交流施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第3号で令和3年3月20日から施行)

天草市宮地岳観光交流施設かかしの里条例

令和2年7月1日 条例第31号

(令和3年3月20日施行)