○天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年1月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年天草市条例第47号)の適用を受ける地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 技能労務会計年度任用職員は、プール監視員、クリーンセンター業務補助員、環境美化業務補助員、野犬捕獲業務補助員、水産研究センター業務補助員、文化財調査作業員、化石発掘クリーニング作業員、道路パトロール業務補助員、公園維持管理業務補助員、給食調理員、歯科助手(診療所)、看護補助員(診療所)、清掃員(診療所)、運転手(診療所)、保育所給食調理員その他これらの者に類する者とする。
(令3規則7・一部改正)
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に規定する職員に限る。)に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級等)
第4条 新たに技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下この条において「職種別基準表」という。)職種の欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ職種別基準表基礎号給の欄に定める職務の級及び号給を適用するものとする。
(給与の額、支給方法等)
第5条 前3条に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員に対して支給する給与の額、支給方法等については、天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第46号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。ただし、令和6年12月に期末手当を支給された会計年度任用職員に係るこれらの規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。ただし、令和7年12月に期末手当を支給された会計年度任用職員に係るこれらの規定は、令和7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の天草市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令7規則45・全改)
技能労務職給料表
職務の級 号給 | 1級 |
給料月額 | |
円 | |
1 | 193,100 |
2 | 194,300 |
3 | 195,600 |
4 | 196,900 |
5 | 198,200 |
6 | 199,900 |
7 | 201,600 |
8 | 203,300 |
9 | 205,000 |
10 | 206,700 |
11 | 208,300 |
12 | 209,900 |
13 | 211,500 |
14 | 213,000 |
15 | 214,500 |
16 | 215,900 |
17 | 217,300 |
18 | 218,800 |
19 | 220,300 |
20 | 221,800 |
21 | 223,200 |
22 | 224,600 |
23 | 226,000 |
24 | 227,400 |
25 | 228,800 |
26 | 229,800 |
27 | 230,900 |
28 | 232,000 |
29 | 233,000 |
30 | 233,800 |
31 | 234,700 |
32 | 235,500 |
33 | 236,400 |
34 | 237,200 |
35 | 238,000 |
36 | 238,800 |
37 | 239,600 |
38 | 240,100 |
39 | 240,600 |
40 | 241,100 |
41 | 241,700 |
42 | 242,200 |
43 | 242,700 |
44 | 243,200 |
45 | 243,700 |
46 | 244,000 |
47 | 244,300 |
48 | 244,700 |
49 | 245,100 |
50 | 245,500 |
51 | 245,900 |
52 | 246,300 |
53 | 246,600 |
54 | 246,900 |
55 | 247,200 |
56 | 247,500 |
57 | 247,700 |
58 | 248,000 |
59 | 248,300 |
60 | 248,600 |
61 | 248,800 |
62 | 249,100 |
63 | 249,400 |
64 | 249,600 |
65 | 249,800 |
66 | 250,100 |
67 | 250,400 |
68 | 250,600 |
69 | 250,800 |
70 | 251,100 |
71 | 251,400 |
72 | 251,600 |
73 | 251,800 |
74 | 252,100 |
75 | 252,400 |
76 | 252,600 |
77 | 252,800 |
78 | 253,100 |
79 | 253,400 |
80 | 253,600 |
81 | 253,800 |
82 | 254,100 |
83 | 254,400 |
84 | 254,600 |
85 | 254,800 |
86 | 255,100 |
87 | 255,300 |
88 | 255,600 |
89 | 255,800 |
90 | 256,000 |
91 | 256,300 |
92 | 256,600 |
93 | 256,800 |
94 | 257,100 |
95 | 257,400 |
96 | 257,600 |
97 | 257,800 |
98 | 258,100 |
99 | 258,400 |
100 | 258,600 |
101 | 258,800 |
102 | 259,100 |
103 | 259,400 |
104 | 259,600 |
105 | 259,800 |
106 | 260,100 |
107 | 260,400 |
108 | 260,600 |
109 | 260,800 |
別表第2(第4条関係)
(令7規則15・全改)
職種別基準表
給料表 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
技能労務職給料表 | プール監視員 クリーンセンター業務補助員 環境美化業務補助員 野犬捕獲業務補助員 水産研究センター業務補助員 文化財調査作業員 化石発掘クリーニング作業員 道路パトロール業務補助員 公園維持管理業務補助員 給食調理員 歯科助手(診療所) 看護補助員(診療所) 清掃員(診療所) 運転手(診療所) | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育所給食調理員 | 1 | 1 | 1 | 13 | |