○天草市行政文書管理条例
平成30年12月21日
条例第41号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 行政文書の管理
第1節 文書の作成(第4条)
第2節 行政文書の整理等(第5条―第10条)
第3章 雑則(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である行政文書が、健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的財産として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、行政文書の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書の適正な管理、適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市の有するその諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者及び議会をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 天草市立天草アーカイブズ、天草市立図書館その他市長が定める施設において、市長が定めるところにより、一般の利用に供することを目的として特別の管理がされているもの
(他の法令との関係)
第3条 行政文書の管理については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
第2章 行政文書の管理
第1節 文書の作成
第4条 実施機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、規則その他の規程で定めるところにより、文書を作成しなければならない。
第2節 行政文書の整理等
(整理)
第5条 実施機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、文書管理規則等(第10条第1項に規定する文書管理規則等をいう。以下同じ。)で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
2 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。
3 前項の場合において、実施機関は、実施機関が文書管理規則等で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
5 実施機関は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、天草アーカイブズ条例(平成18年天草市条例第8号)第10条第2項に規定する基準により次の区分に分類するものとする。
(1) 歴史的価値や公共財産的価値等の永続的価値を有するもの
(2) 法令により廃棄しなければならないこととされているものその他特別の理由があるもの
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの
(保存)
第6条 実施機関は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。
(保存文書管理台帳)
第7条 実施機関は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、実施機関が文書管理規則等で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存場所その他の必要な事項(天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号)第7条に規定する非公開情報を除く。)を帳簿(以下「保存文書管理台帳」という。)に記載しなければならない。ただし、実施機関が文書管理規則等で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
2 実施機関は、保存文書管理台帳について、実施機関が文書管理規則等で定めるところにより、公表しなければならない。
(管理状況の報告等)
第9条 実施機関は、保存文書管理台帳の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、市長に報告しなければならない。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
2 文書管理規則等には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 作成に関する事項
(2) 整理に関する事項
(3) 保存に関する事項
(4) 保存文書管理台帳に関する事項
(5) 移管又は廃棄に関する事項
(6) 管理状況の報告に関する事項
(7) その他行政文書の管理が適正に行われるために必要な事項
3 実施機関は、文書管理規則等を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第3章 雑則
(職員の責務及び職員に対する研修等)
第11条 実施機関の職員は、この条例の趣旨に対する理解を深め、誠実に行政文書を管理するよう努めなければならない。
2 実施機関は、当該実施機関の職員がその責務を果たすことができるよう、当該実施機関の職員に対し行政文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(組織の見直しに伴う行政文書の適正な管理のための措置)
第12条 実施機関は、当該実施機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの条例の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
附則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した文書について適用する。