○天草市支所内及び本庁の部等支所間における情報の取扱い等に関する要綱

平成27年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除くほか、支所内及び本庁の部等支所間における情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、支所内の情報の共有及び本庁の部等と支所との連携を強化し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「本庁の部等」とは、総務部、総合政策部、地域振興部、健康福祉部、市民生活部、経済部、観光文化部、建設部、教育部、水道局、会計課、議会事務局、病院事業部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(支所長の役割)

第3条 支所長は、その所管する事務事業等について適切かつ円滑な運営を行うため、必要に応じて会議を開催するなどして、当該事務事業等の状況把握及び支所内の情報共有に努めるものとする。

2 支所長は、必要に応じて所属職員以外の職員に対し、報告又は前項の会議への出席を求めることができる。

(支所長への報告)

第4条 支所の課長は、自らの専決事項であっても必要に応じて支所長へ報告し、確認を受けるものとする。ただし、服務関係等定型的な事項で支所長が確認の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の報告は、文書又は会議等により行うものとする。

(本庁の部等の所管業務に関する要望等への対応)

第5条 支所長(本渡地域に係る事案にあっては地域振興部長。以下第7条までにおいて同じ。)は、本庁の部等の所管する業務に関する要望、相談、苦情、陳情、提案、意見、問合せ、申請等(市の例規等により手続等を定められたものを除く。以下「要望等」という。)を受けたときは、別に定める要望等受付票により、速やかに関係する本庁の部等の長に報告するものとする。

2 本庁の部等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、要望等に対する対応方針等を別に定める要望等に係る処理方針等連絡票により、当該報告を受けた日から10日(天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。以下この項において同じ。)以内に支所長に通知するものとし、当該要望等について処理を終えたときは、別に定める結果報告票により、支所長に報告するものとする。この場合において、当該通知又は報告を受けた支所長は、その内容について要望者へ速やかに回答するものとする。ただし、報告を受けた日から10日以内に処理を終えた場合にあっては支所長への通知を、要望等への対応の手続を別に定めている場合又は要望者への回答等を要しないものなどにあっては支所長への通知及び報告を省略することができる。

3 支所長は、要望等が複数の本庁の部等に関係すると認めるときは、当該要望等に係る主たる本庁の部等の長に報告するものとし、当該主たる本庁の部等の長は、関係する本庁の部等の長へ合議又は供覧の上、支所長に通知又は報告するものとする。

(市長等への報告)

第6条 支所長又は本庁の部等の長は、要望等のうち次に掲げる事案については、市長及び副市長へ速やかに報告するものとする。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 市民生活への影響が大きいと認められるもの

(3) 市の重要な施策との関連が大きいと認められるもの

(4) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(5) 対応について高度な判断が必要と認められるもの

2 前項の報告を行う場合には、総務部長に合議するものとする。

(本庁の部等の長から支所長への報告等)

第7条 本庁の部等の長は、次の各号に掲げる事案を処理する場合は、当該事案の属する区域を所管する支所長に報告し、情報の共有に努めるものとする。この場合において、特に必要と認められる事案を処理するときは、当該支所長に合議するものとする。当該事案の内容を変更し、又は取り消す場合も同様とする。

(1) 会議、行事、催事その他これに類するものの開催及び決定に係る事項のうち、特に重要と認められる事案

(2) 工事、業務委託等の契約の締結又は変更若しくは解除

(3) 陳情、要望、苦情等のうち特に重要と認められる事案

(4) 支所の所管する区域に係る重要な事務、事業等の計画(予算措置状況等を含む。)

(5) 前4号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事案

2 前項の報告は、文書又は会議等により行うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

天草市支所内及び本庁の部等支所間における情報の取扱い等に関する要綱

平成27年4月1日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)