○天草市大江農畜産物処理加工施設条例施行規則

平成21年7月1日

規則第69号

(利用方法)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、大江農畜産物処理加工施設利用申請書(様式第1号)を利用しようとする日の7日前までに市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 農畜産物処理加工施設の施設等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 災害防止に努めること。

(3) 備付けの農畜産物処理加工施設管理日誌(様式第2号)に必ず記帳すること。

(4) 利用後は、清掃の上、整理整とん及び戸締まりをして、市長に届け出ること。

(5) 前各号に掲げるものほか、市長の指示に従うこと。

(平30規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(施設等の損傷の届出)

第4条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平30規則3・旧第5条繰上)

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則3・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、天草市農畜産物処理加工施設条例施行規則(平成18年天草市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市大江農畜産物処理加工施設条例施行規則

平成21年7月1日 規則第69号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年7月1日 規則第69号
平成30年3月30日 規則第3号