○天草市景観条例施行規則

平成20年11月27日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市景観条例(平成20年天草市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(3) 煙突

(4) 高架水槽

(5) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱又は合成樹脂製の柱(次号に該当するものを除く。)

(6) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

(10) 自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設

(11) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(12) 広告塔又は広告板

(13) 太陽光発電設備その他これに類するもの

(平26規則19・一部改正)

(規則で定める特定施設)

第3条 条例第2条第5号の規則で定める施設及び設備は、次に掲げるものとする。

(1) 飲食店業を営むための施設

(2) 物品販売業又は物品貸付業を営むための施設(当該施設で販売又は貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。)

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する営業を行うための施設

(4) カラオケボックス

(5) 屋上広告

(令元規則13・一部改正)

(大規模行為の規模等)

第4条 条例第2条第6号アの規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。

2 条例第2条第6号イの規則で定める規模は、高さ13メートル(第2条第6号に規定する工作物にあっては20メートル)又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートルとする。

3 条例第2条第6号ウの規則で定める規模は、高さ2メートルかつ長さ50メートルとする。

4 条例第2条第6号エ及びの規則で定める面積は3,000平方メートル、規則で定める規模は高さ5メートルかつ長さ10メートルとする。

(行為の届出)

第5条 条例第7条第1項の届出及び同条第2項の規定による行為の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 景観形成地域における行為 景観形成地域における行為の(変更)届出書(様式第1号)及び行為の種類に応じて別表第1に定める図面

(2) 特定施設届出地区における行為 特定施設届出地区における行為の(変更)届出書(様式第2号)及び行為の種類に応じて別表第2に定める図面

(3) 大規模行為 大規模行為に係る行為の(変更)届出書(様式第3号)及び行為の種類に応じて別表第3に定める図面

2 法第16条第2項及び条例第7条第3項の規定による行為の変更の届出は、前項各号に定める届出書に、当該各号に定める図面のうち当該変更に係る必要なものを添付して行うものとする。

3 前項の届出は、届け出た内容に変更が生じたとき直ちに行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、行為が軽易なものであることその他の理由により図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該図面の一部を省略することができる。

5 条例第7条第1項の届出に係る行為を完了したときは、速やかに、行為の完了届出書(様式第4号)を提出するものとする。

(令元規則13・一部改正)

(勧告をしない旨の通知)

第6条 市長は、法第16条第3項及び条例第7条第5項の規定により勧告を行う必要がないと認めるときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(規則で定める公共的団体)

第7条 条例第8条第2項及び条例第12条第2項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人水資源機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 日本下水道事業団

(5) 独立行政法人国立病院機構

(6) 国立大学法人

(7) 公立大学法人

(8) 独立行政法人国立高等専門学校機構

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(届出を要しない行為)

第8条 条例第9条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転若しくは撤去で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 第2条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

 第2条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートルを超えるものを除く。)

 第2条第6号に規定する工作物で、高さが10メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが10メートルを超えるものを除く。)

 第2条第7号から第11号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)

 第2条第13号に規定する工作物で、その敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートル以下のもの

(4) 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 木竹の伐採で、高さが10メートル以下かつ伐採面積が500平方メートル以下のもの

(6) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの

 建築物の存する敷地外における物件の堆積で、高さが1.5メートル以下かつ水平投影面積が100平方メートル以下のもの

 外部から見通すことができない場所における物件の堆積

 堆積場の用に供する土地の使用期間が90日を超えて継続しない場合の当該堆積場における物件の堆積

(7) 鉱物の掘採又は土石の採取で、当該行為の行われる土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(8) 土地の区画形質の変更で、変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(9) 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更

 熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの

 はり紙、はり札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルーン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの

 表示面積が1平方メートル以下のもの

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条又は第5条の規定に基づく熊本県屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

(10) 地盤面下又は水面下における行為

(11) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(12) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(13) 景観計画において景観形成地域が定められ、又は拡張された際、当該決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

2 条例第9条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 特定施設及び附帯施設の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、前項第1号から第4号まで及び第9号から第12号までに掲げる行為

(2) 景観計画において特定施設届出地区が定められ、又は拡張された際、当該決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

3 条例第9条第1項第3号の規則で定める行為は、第1項第4号第9号エ及び第10号から第12号までに掲げる行為とする。

(平26規則19・一部改正)

(景観形成住民団体の認定)

第9条 条例第15条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 活動の内容が景観形成に資すること。

(2) 活動の内容が一定期間において継続が可能であること。

(3) 活動の内容が他の住民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(4) 次に掲げる事項を定めた規約を有すること。

 目的

 名称

 活動地域

 活動の内容

 事務所の所在地

 構成員に関する事項

 役員の定数、任期及び職務に関する事項

 会議に関する事項

 会計に関する事項

(条例第16条第1項の規則で定める面積)

第10条 条例第16条第1項の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

(景観形成住民協定の軽微な変更)

第11条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第16条第2項第4号及び第5号に掲げる事項の変更その他市長が軽微と認める変更とする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 配置及び緑化計画図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

ア 方位

イ 敷地の形状及び寸法

ウ 敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

エ 隣接する道路の位置及び幅員

オ 隣接する土地の建築物等の種類

カ 隣接する土地との高低差

キ 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

ク 張り芝等の位置及び面積

ケ 外構施設の位置、材料及び面積

 

(3) 立面図(おおむね縮尺50分の1以上のもの)

ア 各面の方位及び寸法

イ 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

ウ 壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

(4) 現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 木竹の伐採

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

ア 方位

イ 伐採区域

ウ 付近の土地利用の現況

エ 伐採する木竹の種類、面積及び高さ

オ 隣接する道路の位置及び幅員

 

(3) 土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

ア 方位

イ 行為後の土地利用計画

 

(4) 現況写真

撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

ア 方位

イ 敷地の形状及び寸法

ウ 物件の堆積の位置、面積及び高さ

エ 遮へい物の位置、種類、構造及び規模

オ 隣接する道路の位置及び幅員

カ 隣接する土地との高低差

キ 付近の土地利用の現況

 

(3) 現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4 鉱物の掘採又は土石等の採取及び土地の区画形質の変更

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

ア 方位

イ 行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

ウ 行為の区域

エ 隣接する道路の位置及び幅員

オ 縦横断図の方向

 

(3) 計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

ア 方位

イ 行為地の形状及び寸法

ウ 行為後の地形及び地盤高

エ 行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

オ 行為後の土地利用計画及び緑化計画

カ 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

 

(4) 縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

 

行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

(5) 構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

 

のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

(6) 現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

5 屋外における自動販売装置の設置

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

ア 方位

イ 敷地の形状及び寸法

ウ 自動販売装置の設置位置及び寸法

エ 敷地内の既存建築物等の種類及び位置

オ 隣接する道路の位置及び幅員

 

(3) 現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

(4) カタログ等

 

自動販売装置の外観、色彩等が分かるものとする。

6 広告物の設置又は外観の変更

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

ア 方位

イ 敷地の形状及び寸法

ウ 広告物の設置位置及び既存の建築物等又は広告物の位置

エ 隣接する道路の位置及び幅員

 

(3) 広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

ア 広告物の形状、図柄、構造及び寸法

イ 広告物の設置状況

 

(4) 現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、この表に定める図面の縮尺が適当でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。

別表第2(第5条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 特定施設及び附帯施設(広告塔及び広告板を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 配置及び緑化計画図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

ア 方位

イ 敷地の形状及び寸法

ウ 敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

エ 隣接する道路の位置及び幅員

オ 隣接する土地の建築物等の種類

カ 隣接する土地との高低差

キ 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

ク 張り芝等の位置及び面積

ケ 外構施設の位置、材料及び面積

 

(3) 立面図(おおむね縮尺50分の1以上のもの)

ア 各面の方位及び寸法

イ 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

ウ 壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

(4) 現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 広告塔及び広告板の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

ア 方位

イ 敷地の形状及び寸法

ウ 広告塔及び広告板の位置

エ 既存の建築物等又は広告物の位置

オ 隣接する道路の位置及び幅員

 

(3) 広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

ア 広告塔及び広告板の形状、図柄、構造及び寸法

イ 広告塔及び広告板の設置状況

 

(4) 現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、この表に定める図面の縮尺が適当でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。

別表第3(第5条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物、工作物、さく及び塀の新築、増築、改築、移転及び撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替並びに色彩の変更

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 配置及び緑化計画図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

ア 方位

イ 敷地の形状及び寸法

ウ 敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

エ 隣接する道路の位置及び幅員

オ 隣接する土地の建築物等の種類

カ 隣接する土地との高低差

キ 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

ク 張り芝等の位置及び面積

ケ 外構施設の位置、材料及び面積

 

(3) 立面図(おおむね縮尺50分の1以上のもの)

ア 各面の方位及び寸法

イ 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

ウ 壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

(4) 現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 鉱物の掘採又は土石等の採取及び土地の区画形質の変更

(1) 位置図

ア 方位

イ 道路

ウ 目標となる地物

エ 行為の位置

 

(2) 現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

ア 方位

イ 行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

ウ 行為の区域

エ 隣接する道路の位置及び幅員

オ 縦横断図の方向

 

(3) 計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

ア 方位

イ 行為地の形状及び寸法

ウ 行為後の地形及び地盤高

エ 行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

オ 行為後の土地利用計画及び緑化計画

カ 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

 

(4) 縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

 

行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

(5) 構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

 

のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

(6) 現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、この表に定める図面の縮尺が適当でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。

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(令元規則13・追加、令4規則13・一部改正)

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天草市景観条例施行規則

平成20年11月27日 規則第52号

(令和4年3月30日施行)