○天草市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年11月10日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市ふるさと応援寄附条例(平成20年天草市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の使途指定)

第2条 条例第2条の規則で定める寄附金の使途を指定するときは、次に掲げるものから指定するものとする。

(1) 地域コミュニティづくり

(2) 行ってみたい観光の島づくり

(3) 若者が働ける島づくり

(4) 安心でいきいきと暮らせる島づくり

(5) がまだせ天草エアライン

(6) 市長おまかせ

2 市長は、寄附をしようとする者(以下「寄付者」という。)条例第2条の規則で定める寄附金の使途を指定しないときは、前項第6号の指定があったものとみなす。

3 天草市民が、寄附金の使途を指定するときは、第1項第2号から第6号までの事業の中から指定するものとする。

(平27規則14・令元規則6・一部改正)

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金の申込みは、天草市ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の場合において、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込みを行うことができる。

(寄附金の納入)

第4条 寄附者は、前条の規定により申込みを行った場合は、市長が発行する納入通知書により、寄附金を納入しなければならない。

2 前項の場合において、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金を納入することができる。

(平27規則14・一部改正)

(受領証明書の発行)

第5条 市長は、寄附金の納入を確認後、天草市ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に送付しなければならない。

(平29規則10・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則42・全改)

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(平29規則10・全改)

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天草市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年11月10日 規則第50号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年11月10日 規則第50号
平成21年7月30日 規則第71号
平成27年3月26日 規則第14号
平成27年6月22日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年5月29日 規則第6号
令和元年11月29日 規則第21号
令和2年9月10日 規則第42号