○天草市ふるさと応援寄附条例

平成20年10月6日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさと天草を応援する個人及び団体から寄附金を募り、ふるさと天草のまちづくり及び人づくりに活用することにより、魅力的な天草の実現に資することを目的とする。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、規則で定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

(寄附金の受入れ)

第3条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。

(基金の設置)

第4条 寄附金を適正に管理運用するため、天草市ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条の目的のために寄附された寄附金の額以内の額とし、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(平27条例9・一部改正)

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第2条の規定により寄附者が指定した使途に充てるとき。

(2) 基金に属する現金を金融機関に預貯金している場合において、当該金融機関に保険事故が生じたことに伴い、当該預貯金に係る債権と当該金融機関からの借入金(証書借入方式により借り入れた地方債をいう。)に係る債務を相殺するための財源とするとき。

(運用状況等の公表)

第10条 市長は、毎年度1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

天草市ふるさと応援寄附条例

平成20年10月6日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)