○天草市営火葬場条例施行規則

平成20年10月6日

規則第49号

天草市営火葬場条例施行規則(平成18年天草市規則第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市営火葬場条例(平成20年天草市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請手続等)

第2条 条例第5条第1項の規定により火葬場の利用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 埋火葬及び改葬 火葬場利用許可申請書(様式第1号)及び埋火葬許可証又は改葬許可証

(2) 人体の一部の火葬 火葬場利用許可申請書(様式第1号)及び医師の診断書

2 市長は、利用許可をしたときは、火葬場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、前条第1項に規定する申請書に火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届)

第5条 利用者は、火葬場の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに火葬場施設等損傷(滅失)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(残骨灰等の処分)

第6条 遺骨の取引き後における残骨灰等は、市長が適時処分することができる。

(読替規定)

第7条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合は、第2条第5条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第5号中「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第12条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第3条中「条例第9条の規定により使用料」は「条例第14条の規定により利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「条例第10条ただし書の規定により使用料」とあるのは「条例第15条ただし書の規定により利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号及び様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市営火葬場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市営火葬場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

画像

画像

(令4規則13・一部改正)

画像

(令4規則13・一部改正)

画像

(令4規則13・一部改正)

画像

天草市営火葬場条例施行規則

平成20年10月6日 規則第49号

(令和4年3月30日施行)