○天草市立本渡看護専門学校学則施行細則

平成18年4月11日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この細則は、天草市立本渡看護専門学校学則(平成18年天草市訓令第34号。以下「学則」という。)第31条の規定に基づき、学則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 学則第5条に定める季節休業日は、次のとおりとする。

(1) 春季休業日 3月下旬から4月上旬まで

(2) 夏季休業日 7月下旬から8月下旬まで

(3) 冬季休業日 12月下旬から翌年の1月上旬まで

(平21告示190・一部改正)

(年間授業週数及び授業時間)

第3条 年間授業週数は41週とし、1日の授業時間は6時間とする。ただし、学校長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(入学試験)

第4条 入学試験は、毎年1月に行う。

2 入学試験の科目は、英語Ⅰ・Ⅱ、数学Ⅰ、国語総合(古文及び漢文を除く。)及び現代文とする。

3 学則第10条の入学願書は、様式第1号による。

(合格決定)

第5条 合格決定については、学科試験が各科目平均して上位の者から、面接試験の結果を考慮して、定員数と若干の補欠を選考する。

2 入学試験委員は、学校長が任命する。

(入学手続)

第6条 入学手続に必要な書類は、入学届(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)とする。

(科目終了試験)

第7条 科目終了試験は、学期末又は各科目授業終了後に実施する。

(平21告示190・全改)

(卒業)

第8条 所定の学習を終了した者に卒業証書(様式第4号)を授与する。

(学習の評価)

第9条 科目終了試験の成績は、原則として1科目100点とし、60点をもって当該科目の及第点とする。

2 科目終了試験の結果、及第点に到達しなかった者は、再試験を受けることができる。ただし、再試験は、1科目について1回とする。

3 前項の規定により再試験を受ける者は、その費用として500円を負担しなければならない。

4 疾病その他やむを得ない理由により、受験できなかった者に対しては、追試験を実施する。

5 科目終了試験を受けることのできる者は、当該科目について規定時間数の3分の2以上出席した者とする。

6 実習成績の判定は、前各項の規定により行う。

(平21告示190・令4告示35・一部改正)

(補習)

第10条 各科目に係る出席時間数が学則に定める時間数に満たない場合は、補習を受けなければならない。この場合において、補習は、学校長が定める時間に行うものとする。

(履修(受講)願及び再試験願)

第11条 当該学年時に必要な科目の単位を取得できなかった者が新たに科目の履修(受講)を希望する場合には、履修(受講)(様式第5号)を学校長へ提出し、学校長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により科目の履修(受講)を希望し、当該科目の履修(受講)を終了した者が終了試験を受ける場合は、再試験願を学校長に提出しなければならない。

(平21告示190・一部改正)

(欠席等)

第12条 欠席、早退、遅刻及び忌引については、別に定める。

(平21告示190・一部改正)

(運営会議)

第13条 天草市立本渡看護専門学校(以下「学校」という。)の運営の円滑化を図るため、運営会議を置く。

(組織)

第14条 運営会議の委員は、10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校長

(2) 実習病院長

(3) 高等学校の代表者

(4) 学校医

(5) 識見を有する者

(6) その他学校長が必要と認めた者

(審議事項)

第15条 学校長は、次に掲げる事項について運営会議の意見を聴くものとする。

(1) 学校の規程の制定改廃に関する事項

(2) 学校の教育方針、教育計画及び教育内容に関する事項

(3) 学生の定員、入学、退学、休学、転学、復学、単位取得及び卒業認定に関する事項

(4) 学生の身分に関する事項

(5) 学校予算の執行計画に関する事項

(6) その他学校の運営管理に関して重要な事項

(会議)

第16条 運営会議は、学校長が招集し、会議の議長となる。

2 運営会議を開催したときは、議事録を作成しなければならない。

3 学校長が特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。

(教務会議)

第17条 教務に関する具体的な事項を審議するため、教務会議を置く。

(構成)

第18条 教務会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学校長

(2) 教務係長

(3) 専任教員

(4) その他学校長が必要と認める者

(令4告示35・一部改正)

(審議事項)

第19条 教務会議は、次に掲げる事項を審議し、その結果を速やかに学校長に報告する。

(1) 学生の教育及び課外活動に関する事項

(2) 教育課程及び講義時間の配当に関する事項

(3) 教材教具の整備に関する事項

(4) その他教務に関し必要な事項

(講師会議)

第20条 専任教員及び講師の各担当科目に関して連絡協議するため、講師会議を置く。

(構成)

第21条 講師会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校長

(2) 事務長

(3) 副学校長

(4) 庶務係長

(5) 教務係長

(6) 専任教員

(7) 講師

(8) その他学校長が必要と認める者

(令4告示35・一部改正)

(協議事項)

第22条 講師会議は、主として次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 各学科教授内容に関する事項

(2) 成績査定に関する事項

(招集)

第23条 講師会議は、必要に応じ学校長が招集し、会議の議長となる。

(平21告示190・一部改正)

(実習指導者会議)

第24条 臨地実習指導をより具体的に行うため、実習指導者会議を置く。

(構成)

第25条 実習指導者会議は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、必要に応じて学生も参加させることができる。

(1) 副学校長

(2) 教務係長

(3) 専任教員

(4) 臨地実習指導者

(5) 臨地実習施設の看護師長等

2 実習指導者会議は、学校長が臨地実習施設の長の許可を得て招集するものとする。

(令4告示35・一部改正)

(審議事項)

第26条 実習指導者会議は、主として次に掲げる事項を審議し、その結果を速やかに学校長に報告するものとする。

(1) 学生の教育課程の単元進度の連絡に関する事項

(2) 教員と実習指導者の相互の連絡調整に関する事項

(3) 実習指導者の相互の連絡調整に関する事項

(4) 実習指導要綱及び指導方法の研究討議に関する事項

(5) 評価に関する事項

(6) その他実習に関する事項

(雑則)

第27条 この細則の施行に関し必要な事項は、学校長が別に定める。

この告示は、平成18年4月11日から施行する。

(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年告示第190号)

この告示は、平成21年7月31日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年2月17日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示35・一部改正)

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(平20告示118・一部改正)

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(令4告示35・全改)

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(令2告示21・全改)

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(平21告示190・全改)

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天草市立本渡看護専門学校学則施行細則

平成18年4月11日 告示第173号

(令和4年4月1日施行)