○天草市立本渡看護専門学校学則

平成18年3月27日

訓令第34号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条・第5条)

第3章 教育課程及び履修等(第6条―第8条)

第4章 入学、退学、休学、復学、転入学及び転学(第9条―第20条)

第5章 学習の評価及び卒業の認定(第21条―第24条)

第6章 職員(第25条)

第7章 学校運営会議等(第26条)

第8章 健康管理(第27条)

第9章 授業料等(第28条)

第10章 賞罰(第29条・第30条)

第11章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 天草市立本渡看護専門学校(以下「学校」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師として必要な知識及び技能を修得させ、社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(名称及び位置)

第1条の2 学校の名称及び位置は、天草市立本渡看護専門学校条例(平成18年天草市条例第153号)第2条に定めるところによる。

(平21訓令27・追加)

(課程、学科及び修業年限)

第2条 学校の課程及び学科は、看護専門課程及び看護学科とし、修業年限は、3年とする。

2 学校に在学する期間は、修業年限の2倍を超えることができない。

(平21訓令27・一部改正)

(学生の定員)

第3条 学生の定員は、入学定員を40人とし、総定員を120人とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を次の2学期に分ける。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第5条 学校の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 季節休業日 10週間以内

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長が特に定める日

2 学校長は、必要があると認めるときは、前項に定める休業日を変更することができる。

(平21訓令27・一部改正)

第3章 教育課程及び履修等

(授業科目等)

第6条 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

(単位)

第7条 各授業の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 臨地実習については、1単位を45時間とする。

(3) 単位は、講義及び実習等を必要な時間履修し、当該科目試験に合格した学生に与える。

(平21訓令27・一部改正)

(入学前の既修得単位の取扱い等)

第8条 大学、短期大学又は専門学校(以下「大学等」という。)において修得した単位については、学校における教育内容に相当すると認められる場合は、学校での授業科目の履修に替えることができる。

2 単位の認定を希望する者は、大学等の発行する証明書を添付して申請をしなければならない。

第4章 入学、退学、休学、復学、転入学及び転学

(入学資格)

第9条 学校に入学することのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定に該当する者とする。

(平21訓令27・一部改正)

(入学願)

第10条 学校に入学しようとする者は、入学願書及び次に掲げる書類に入学試験手数料を添えて、学校長に提出しなければならない。

(1) 高等学校を卒業する見込みがある者は、当該高等学校の調査書

(2) 高等学校を卒業した者は、当該高等学校の成績証明書及び卒業証明書

(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に該当する者は、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有することを証明する書類

(平21訓令27・一部改正)

(入学試験)

第11条 入学試験は、学力試験及び面接試験その他学校長が必要があると認める方法により行う。

2 入学試験の期日、場所その他入学選考の実施に関し必要な事項は、その都度公告する。

(推薦入学)

第12条 学校に推薦入学制度を設けることができる。

(入学の許可)

第13条 入学者については、天草市立本渡看護専門学校入学試験委員会で選考の上、学校長が許可する。

(入学手続)

第14条 入学を許可された者は、指定する期日までに誓約書に入学金を添えて、学校長に提出しなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

(転入学)

第15条 学校長は、学校に欠員がある場合に限り、他の看護学校(3年課程)で1年以上履修した者の転入学を許可することができる。

2 前項の規定により転入学を許可された者の既に修得した授業科目及び時間数の取扱い並びに在学すべき年数については、学校長が決定する。

3 第1項の許可をしようとする場合の入学資格等については、第9条から第11条まで及び前2条の規定を準用する。

(入学の取消し)

第16条 学校長は、正当な理由がなくて第14条に規定する入学手続をしない者に対しては、入学の許可を取り消すことができる。

(休学)

第17条 学生は、病気その他やむを得ない理由により休学をしようとするときは、休学願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

2 学校長は、病気等のため就学が不適当と認められる学生に対しては、休学を許可することができる。

3 休学期間は、1年以内とする。ただし、学校長は、特別の理由があると認めるときは、その期間を1年延長することができる。

4 休学した学生が復学しようとするときは、復学願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

(退学)

第18条 学生は、病気その他やむを得ない理由により退学をしようとするときは、退学願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

(転学)

第19条 学生は、他の看護学校に転学を志願しようとするときは、転学願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

(除籍)

第20条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 死亡の届出のあった者

(2) 行方不明の届出のあった者

(3) 第17条第3項に規定する休学期間を経過後、なお修学できない者

(4) 授業料の納付を怠り、督促を受けても納付しない者

(5) 正当な理由がなくて、欠席が長期にわたる者

(6) 第2条第2項の規定による在学期間内に卒業の見込みがない者

第5章 学習の評価及び卒業の認定

(学習の評価)

第21条 学習の評価は、学科目試験及び学習の成績等を総合して行う。

2 評価の方法は、学校長が定める。

(進級)

第22条 1年次及び2年次を総合して必要科目の単位を修得しなければ、3年次への進級ができないものとする。

(卒業の認定)

第23条 卒業の認定は、別表に規定する所定の単位を取得した者に対して学校長が行う。

(平21訓令27・一部改正)

(卒業証書及び専門士)

第24条 学校長は、卒業の認定をした者に対して卒業証書を授与する。

2 前項の規定により卒業の認定を受けた者は、専門士と称することができる。

第6章 職員

(職員)

第25条 学校に次の職員を置く。

(1) 学校長

(2) 事務長

(3) 副学校長

(4) 庶務係長

(5) 教務係長(教務主任)

(6) 専任教員

(7) 事務主事

(8) 非常勤講師

(9) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要があると認める職員

第7章 学校運営会議等

(会議)

第26条 学校の教育目標達成のため、運営会議、教務会議、講師会議及び実習指導者会議(以下「学校運営会議等」という。)を置く。

2 学校運営会議等の組織運営その他については、別に定める。

第8章 健康管理

(健康診断)

第27条 学校長は、学生に対し毎年1回以上の健康診断を実施しなければならない。

(平21訓令27・一部改正)

第9章 授業料等

(平21訓令27・改称)

(授業料等の徴収)

第28条 授業料、入学金及び受験料は、天草市立本渡看護専門学校条例に定めるところにより、徴収するものとする。

2 授業料は、年額の2分の1に相当する額をそれぞれ前期分及び後期分とし、前期分を4月中に、後期分を10月中に納入しなければならない。

3 学校長は、授業料を滞納中の学生に対し、その学生の出席を停止することができる。

4 学校長は、授業料の滞納が3箇月を超える学生に対しては、退学を命ずることができる。

(平21訓令27・一部改正)

第10章 賞罰

(表彰)

第29条 学校長は、学業成績が優秀で品行が方正であり、他の学生の模範と認められる者を表彰することができる。

(懲戒等)

第30条 学校長は、教育上必要があると認められるときは、学生に対して懲戒を加えることができる。

2 懲戒は、退学、停学及び訓戒とする。

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくして出席が常でない者

(4) 学校の規律を乱した者その他学生としての本分に違反した行為をした者

第11章 雑則

第31条 この学則の施行に関し必要な事項は、市長の許可を得て学校長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市立看護専門学校学則(平成3年本渡市規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年7月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の天草市立本渡看護専門学校学則の別表の規定は、平成21年度以後に入学した者に係る教育課程について適用し、平成20年度以前に入学した者に係る教育課程については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第8号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の天草市立本渡看護専門学校学則の別表の規定は、令和4年度以後に入学した者に係る教育課程について適用し、令和3年度以前に入学した者に係る教育課程については、なお従前の例による。

別表(第6条、第23条関係)

(令4訓令8・全改)

授業科目並びに単位数及び時間数


教育内容

科目

単位

時間数

基礎分野

科学的思考の基盤

生物と環境

1

16

統計学

1

30

情報科学

1

30

人間と生活・社会の理解

哲学

1

30

コミュニケーション論

2

30

教育学

1

30

心理学

1

30

文学

1

30

法学

1

30

社会学

1

30

外国語 英語

2

60

保健体育

1

30

小計

14

376

専門基礎分野

人体の構造と機能

解剖生理学Ⅰ

1

30

解剖生理学Ⅱ

1

30

生化学(栄養学含む)

1

30

疾病の成り立ちと回復の促進

微生物学

1

30

病態治療学Ⅰ(総論)

1

30

病態治療学Ⅱ(呼吸器系、循環器系、血液系)

1

30

病態治療学Ⅲ(消化器系、腎・泌尿器系)

1

30

病態治療学Ⅳ(脳神経系、摂食嚥下)

1

30

病態治療学Ⅴ(運動器系、リハビリ)

1

30

病態治療学Ⅵ(内分泌・代謝系、運動・食事療法)

1

30

病態治療学Ⅶ(アレルギー)

1

16

病態治療学Ⅷ(感覚器系)

1

30

病態治療学Ⅸ(放射線、ME、検査)

1

30

病態治療学Ⅹ(救急、手術、麻酔)

1

30

臨床薬理学

2

30

健康支援と社会保障制度

公衆衛生学

2

30

社会福祉

2

30

医療と関係法規

2

30

小計

22

526

専門分野

基礎看護学

基礎看護学概論Ⅰ(看護学概論)

1

30

基礎看護学概論Ⅱ(看護過程)

1

30

基礎看護学概論Ⅲ(看護研究)

1

30

共通基本技術Ⅰ(技術の概念、コミュニケーション、感染)

1

30

共通基本技術Ⅱ(バイタルサイン、フィジカルアセスメント)

1

30

日常生活援助技術Ⅰ(環境、活動と休息)

1

30

日常生活援助技術Ⅱ(食と排泄)

1

30

日常生活援助技術Ⅲ(清潔)

1

30

与薬・検査に伴う看護技術

1

30

臨床看護学Ⅰ(回復・慢性・終末期の看護)

1

30

臨床看護学Ⅱ(急性期の看護)

1

30

地域・在宅看護論

地域・在宅看護概論

1

16

在宅ケアマネジメント論

1

16

地域・在宅看護方法論Ⅰ(在宅医療)

1

16

地域・在宅看護方法論Ⅱ(在宅看護の共通基本技術)

1

30

地域・在宅看護方法論Ⅲ(医療管理を必要とする人の看護)

1

30

地域・在宅看護方法論Ⅳ(看護過程、経過・疾患別看護)

1

16

成人看護学

成人看護学概論

1

30

成人看護学方法論Ⅰ(呼吸器系、消化器系)

1

30

成人看護学方法論Ⅱ(循環器系、身体防御)

1

30

成人看護学方法論Ⅲ(脳神経系、性・生殖器系)

1

30

成人看護学方法論Ⅳ(内分泌・代謝系、腎臓、感覚器系)

1

30

成人看護学方法論Ⅴ(がん看護、緩和ケア)

1

30

老年看護学

老年看護学概論

1

30

老年看護学方法論Ⅰ

1

16

老年看護学方法論Ⅱ

1

16

老年看護学方法論Ⅲ

1

30

小児看護学

小児看護学概論Ⅰ

1

30

小児看護学概論Ⅱ

1

30

小児看護学方法論Ⅰ

1

30

小児看護学方法論Ⅱ

1

30

母性看護学

母性看護学概論

1

30

母性看護学方法論Ⅰ(産婦人科の疾患)

1

30

母性看護学方法論Ⅱ(妊娠期から産褥期の看護)

1

30

母性看護学方法論Ⅲ(産婦人科の看護過程、産婦人科疾患の看護)

1

30


精神看護学

精神看護学概論Ⅰ

1

30

精神看護学概論Ⅱ

1

16

精神看護学方法論Ⅰ

1

16

精神看護学方法論Ⅱ

1

30

看護の統合と実践

看護の統合演習

1

30

看護管理

1

16

国際協力と災害看護

1

30

医療安全

1

30

臨地実習

基礎看護学実習Ⅰ

1

45

基礎看護学実習Ⅱ

2

90

地域・在宅看護論実習

2

90

健康状態別看護実習Ⅰ

2

90

健康状態別看護実習Ⅱ

2

90

健康状態別看護実習Ⅲ

2

90

成人看護学実習(健康状態別看護実習Ⅳ)

2

90

老年看護学実習

2

90

小児看護学実習

2

90

母性看護学実習

2

90

精神看護学実習

2

90

統合実習

2

90

小計

66

2,199

総計

102

3,101

天草市立本渡看護専門学校学則

平成18年3月27日 訓令第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 看護専門学校
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第34号
平成21年7月23日 訓令第27号
令和4年3月31日 訓令第8号