○天草市立本渡看護専門学校条例

平成18年3月27日

条例第153号

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師の資格を得るために必要な知識及び技術を修得させるため、学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市立本渡看護専門学校

天草市亀場町亀川12番地1

(職員)

第3条 天草市立本渡看護専門学校(以下「学校」という。)に学校長その他必要な職員を置く。

(受験料、入学金及び授業料)

第4条 市長は、学校に入学を志願する者から受験料を、学校に入学を許可された者から入学金及び授業料(以下「授業料等」という。)を、それぞれ次のとおり徴収するものとする。

(1) 受験料 10,000円

(2) 入学金 200,000円

(3) 授業料 240,000円(年額)

(授業料等の徴収猶予)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、授業料等の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定による授業料等の徴収猶予に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例20・一部改正)

(授業料等の不還付)

第6条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特別に理由があると認めるときは、この限りでない。

(授業料等の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認める者については、授業料等を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による授業料等の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例20・一部改正)

(利用の許可)

第8条 次に掲げる場合において、学校の管理に支障がないときは、学校の施設の全部又は一部の利用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要があると認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合

(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に利用させる場合

(4) スポーツ振興のため学校の施設を利用させる場合

2 前項の規定により学校の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、学校の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(平22条例46・一部改正)

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 学校の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項第3号又は第4号の規定により許可された者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第8条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平22条例46・全改)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平22条例46・追加)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平22条例46・追加)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、学校の施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平22条例46・追加)

(造作等の制限)

第14条 利用者は、学校の施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平22条例46・追加)

(利用許可の取消し等)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 学校関係職員又は指導者の指示に従わないとき。

(4) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(5) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平22条例46・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、学校の施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退去を命ぜられたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平22条例46・追加)

(入場の制限)

第17条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(平22条例46・追加)

(損害賠償)

第18条 利用者は、学校の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平22条例46・旧第12条繰下・一部改正)

(立入検査)

第19条 利用者は、学校の職員が職務執行のため入場し、又は学校の施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平22条例46・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22条例46・旧第13条繰下)

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第15条第1項の規定による許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退去を命じたにもかかわらず、その利用を続ける者

(3) 第17条の規定により入場を拒み、又は退去を命じてもなお入場しようとする者又は退去しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平22条例46・旧第14条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市立看護専門学校条例(平成2年本渡市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた受験料、授業料等及び使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平22条例46・旧別表第1・全改)

区分

使用料(1時間当たり)

体育館

一般

500円

高校生以下

250円

(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市立本渡看護専門学校条例

平成18年3月27日 条例第153号

(令和2年4月1日施行)