○天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成19年6月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年天草市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則56・一部改正)

(派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、公益財団法人熊本県市町村振興協会とする。

2 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、全国市長会九州支部熊本県市長会とする。

3 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、日本赤十字社熊本赤十字病院とする。

(平20規則56・全改、平23規則5・平25規則16・平25規則50・平30規則28・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により天草市以外の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き天草市職員として採用されたものとする。

(令2規則10・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して天草市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年天草市規則第37号)その他の昇格、昇給等の基準に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第5条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(派遣職員の同意)

第6条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(平20規則56・一部改正)

(報告)

第7条 任命権者(市長を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、当該職員派遣をした日以後60日以内に、当該職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、当該復帰の日以後60日以内に、当該復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第56号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成19年6月28日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年6月28日 規則第30号
平成20年11月28日 規則第56号
平成23年3月22日 規則第5号
平成25年3月26日 規則第16号
平成25年9月4日 規則第50号
平成30年12月3日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第10号