○天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成19年6月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例40・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる該当する団体との法第2条第1項に規定する取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、規則で定めるもの

(2) 法第2条第1項第3号に規定する政令で定める法人のうち、市内に事務所を有するもので、規則で定めるもの

(3) 法第2条第1項第4号に規定する団体のうち、規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、法第2条第1項第3号に規定する法人のうち、当該法人の設立目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に職員の派遣を行うことが必要であるもので、規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 天草市職員の定年等に関する条例(平成18年天草市条例第32号)第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(令元条例9・令4条例21・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例により給与を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(技能労務職員である職員を除く。以下同じ。)に関する給与条例第33条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員に関する退職手当条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条第2項第6条第1項及び第7条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第5条第2項第6条第2項及び第7条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び条例第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間及び同条例第8条第4項に規定する現実に職務に従事することを要しなかった期間には該当しないものとみなす。

3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年天草市条例第47号)の適用を受ける技能労務職員の例により給与を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者(市長を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 暫定再任用職員に対する第12条の規定による改正後の天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

天草市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成19年6月25日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)