○天草市漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第255号

(趣旨)

第1条 この条例は、天草市漁業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 受益者 事業により築造される漁業集落排水施設(以下「施設」という。)の計画処理区域内に存する建物又は土地の所有者であって当該排水施設を使用するものをいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建物又は土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(2) 計画処理区域 排水施設により汚水を処理することができる地域であって次条の規定により公告された区域をいう。

(3) 公共ます 排水施設により処理する汚水を受け入れるため市が設置したますをいう。

(計画処理区域の公告)

第3条 市長は、計画処理区域を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(賦課対象区域の公告)

第4条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日において既に工事が完了し、かつ、当該公告の日の属する年度内に供用開始する区域でなければならない。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、処理区ごとに別表のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 分担金は、市長が受益者と認めた場合において、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前に納付する旨の申出をしたときは、この限りでない。

(平20条例60・一部改正)

(分担金の納期限)

第7条 分担金の納期は、次のとおりとする。この場合において、納期の末日が土曜、日曜又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日後において、その日に最も近い土曜、日曜又は休日でない日をもって末日とする。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 12月1日から同月31日まで

(4) 第4期 3月1日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第8条 市長は、受益者について災害、盗難その他の事故等が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物及び土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建物又は土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条第2項の規定により分担金の納付について通知をした後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された分担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項に規定する受益者の変更があった場合の届出については、市長が定める。

(平27条例48・一部改正)

(督促)

第11条 市長は、分担金を第7条に規定する納付の期日までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行し、督促する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第12条 前条の規定により分担金の納入を督促したときは、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例48・一部改正)

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成16年本渡市条例第25号)、五和町漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成14年五和町条例第16号)又は河浦町漁業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成16年河浦町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に供用を開始する汚水処理施設(汚水を最終的に処理する施設をいう。以下同じ。)に係る賦課対象区域の分担金から適用し、同日前に供用を開始した汚水処理施設に係る賦課対象区域の分担金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

佐伊津処理区

区分

金額

公共ます1個当たり

10万円

(備考) 複数の受益者が同一の公共ますを共用する場合にあっては、該当受益者1人あたり10万円とする。

宮田・棚底・新町処理区

区分

金額

供用開始前の処理区域に従前から居住し、又は事業を行っていた者

供用開始後の処理区域に新たに住宅又は事業所を建築する者

一般世帯

1世帯当たり 100,000円

1世帯当たり 150,000円

事業所

1事業所当たり 100,000円

1事業所当たり 150,000円

地区公民館

1行政区当たり 50,000円

1建物当たり 100,000円

(備考) 2以上の受益者が一つの公共ますを共同で使用する場合、分担金はそれぞれの受益者から徴収する。

河浦町崎津及び宮野河内処理区

区分

―戸当たり

複数設置した場合

公共ます1個当たり

金額

50,000円

50,000円

通詞島処理区

区分

一戸当たり

2箇所目から公共、ます1個当たり

金額

70,000円

35,000円

(備考) 2以上の受益者が一つの公共ますを共同で使用する場合、分担金はそれぞれの受益者から徴収する。

天草市漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第255号

(平成28年4月1日施行)