○天草市営改良住宅条例施行規則

平成18年3月27日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市営改良住宅条例(平成18年天草市条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格の特例等)

第2条 条例第4条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、市長の指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

(平24規則34・追加、平25規則4・平26規則23・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第3条 条例第8条又は第9条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は市営改良住宅家賃・敷金減免申請書(様式第1号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は市営改良住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第2号)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

(平24規則34・旧第2条繰下)

(準用)

第4条 条例第5条の規定により、天草市営住宅条例(平成18年条例第235号)の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく天草市営住宅条例施行規則(平成18年天草市規則第169号)の規定を準用するものとする。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「市営改良住宅」と、「住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と読み替えるものとする。

(平24規則34・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市営改良住宅条例施行規則(平成10年本渡市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日において60歳に到達していない者のうち、昭和31年4月1日以前に出生したものは、この規則による改正後の天草市営改良住宅条例施行規則第2条第1項第1号に規定する60歳以上の者とみなす。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則34・令4規則13・一部改正)

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(平24規則34・令4規則13・一部改正)

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天草市営改良住宅条例施行規則

平成18年3月27日 規則第171号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 規則第171号
平成24年8月20日 規則第34号
平成25年2月8日 規則第4号
平成26年10月1日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第13号