○天草市工事検査規程事務取扱要領
平成18年3月27日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要領は、天草市工事検査規程(平成18年天草市告示第128号。以下「規程」という。)に基づき、市が行う工事の検査に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 検査員は、規程に定めがあるもののほか、この要領により厳正適格な検査を行わなければならない。
2 検査員は、検査をしようとするときは、事前にその日時を工事担当課長に通知しなければならない。
3 検査員は、検査の結果について立会人と意見が異なるとき又はこの要領に定めのない事項で判定が困難なときは、その旨を総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。
(しゅん工検査)
第3条 検査員は、検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をする場合は、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ、図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。この場合において、手直し工事が必要なときについては、第9条の規定によるものとする。
2 検査員は、中間検査又は出来形部分検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。
3 検査員は、検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去及び跡片付けの未済については、これらを手直し事項として取り扱って差し支えないものとする。
4 検査員は、設計図書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期し、又は中止し、その旨を復命しなければならない。
(一部しゅん工検査)
第4条 検査員は、指定部分の検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をするときは、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ、図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。この場合において、手直し工事が必要なときについては、第9条の規定によるものとする。
2 検査員は、中間検査又は出来形部分検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。
3 検査員は、検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去及び跡片付けの未済については、これを手直し事項として取り扱って差し支えないものとする。
4 検査員は、設計図書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期し、又は中止し、その旨を復命しなければならない。
(中間検査)
第5条 中間検査は、施工、工程管理及び技術指導に重点を置き、工事材料、施工方法、品質管理、出来形等について行うものとする。この場合において、手直し工事が必要なときは、第9条の規定によるものとする。
2 検査員は、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。
(出来形部分検査)
第6条 検査員は、出来形部分検査において、天草市公共工事請負契約約款(平成18年天草市告示第119号。以下「約款」という。)第37条に規定する部分払について、次に掲げるところにより、その認否を判定しなければならない。この場合において、手直し工事が必要なときは、第9条の規定によるものとする。
(1) 部分払の対象と認める部分
ア 約款第37条第1項に規定する工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品
イ 該当する出来形に応じ適正に算定した共通仮設費、現場管理費及び一般管理費
ウ 市長の承認を受け設計変更を待たずに工事の一部を変更施工した場合において、設計図書と対比し出来形が異なるときは、設計図書に記載された数量の範囲内の部分
(2) 部分払の対象と認めない部分
ア 出来形不足又は施工不良の部分
イ 施工の成果を確認することができない部分(打設されたままで、強度が確認できないコンクリート等)
2 検査の結果、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ、図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。
(出来形、品質及び機能の確認)
第7条 検査員は、設計図書及び仕様書によるもののほか、諸通達(土木工事検査基準及び許容範囲、建築工事検査基準及び許容範囲等をいう。)に基づき出来形、品質及び機能を確認しなければならない。
(検査のための一部取壊し等)
第8条 検査員は、出来形の一部を取り壊して検査を行ったときは、その写真を工事検査調書に添付しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の検査の復築が完了したときは、請負者から復築を確認できる写真を添えた破壊検査箇所復築完了届を提出させなければならない。
区分 | 手直し命令 | 手直し指示 | 口頭手直し指示 |
1 手直し工事を必要とする部分の設計金額 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
2 命令又は指示の要領 | (1) 工事手直し命令書に不合格部分のみ記載する。 (2) 手直し工事設計書を作成する。 (3) 工事手直し命令書を請負者に交付する。 (4) 手直し工事についての請書を徴する。 | (1) 工事手直し指示書に不合格部分と手直しの方法を併記する。 (2) 必要により手直し工事設計書を作成する。 (3) 工事手直し指示書を請負者に交付する。 (4) 手直し工事についての請書を徴する。 | (1) 工事口頭手直し指示書に不合格部分と手直しの方法を併記する。 (2) 口頭手直し指示書を請負者に交付する。 |
3 工事検査調書に添付する書類 | ・工事手直し命令書 ・必要な図面、写真、検査又は試験の結果の資料 ・手直し工事の請書 | ・工事手直し指示書 ・手直し工事の請書 ・必要に応じ手直し工事写真等 | ・工事口頭手直し指示書 ・監督員が手直しを確認し証明したもの ・必要に応じ手直し工事写真等 |
2 前項により処理することが不適当と認められる場合は、契約検査課長の指示によるものとする。
(様式)
第10条 この要領の施行に関し必要な書類の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 工事監督員任命伺(様式第1号)
(2) 監督員の通知について(様式第2号)
(3) 工事(一部)しゅん工検査員任命伺(様式第3号)
(4) 工事中間検査員任命伺(様式第4号)
(5) 工事出来形検査員任命伺(様式第5号)
(6) 工事検査調書(様式第6号)
(7) 工事手直し命令書(様式第7号)
(8) 工事手直し指示書(様式第8号)
(9) 工事口頭手直し指示書(様式第9号)
(10) 請書(様式第10号)
(11) (一部)しゅん工認定書(様式第11号)
(令8訓令8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市公共工事検査規程事務取扱要領(平成8年本渡市訓令第7号)又は新和町工事検査事務取扱規程(平成11年新和町訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第8号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令8訓令8・旧様式第5号繰上)

(令8訓令8・旧様式第6号繰上)

(令8訓令8・旧様式第12号繰上)

(令8訓令8・旧様式第13号繰上)

(令8訓令8・旧様式第14号繰上)

(平23訓令11・一部改正、令8訓令8・旧様式第15号繰上)



(令8訓令8・旧様式第17号繰上)

(令8訓令8・旧様式第18号繰上)

(平23訓令11・一部改正、令8訓令8・旧様式第19号繰上)

(平23訓令11・一部改正、令8訓令8・旧様式第20号繰上)

(令8訓令8・旧様式第21号繰上)
