○天草市工事検査規程

平成18年3月27日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)第21条の規定に基づき行う工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 一部しゅん工検査

(3) 中間検査

(4) 出来形部分検査

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、受注者から工事の完成の通知があった場合に当該工事の出来形、品質等について行うものとする。

(平23告示106・一部改正)

(一部しゅん工検査)

第4条 一部しゅん工検査は、受注者から指定部分(設計図書において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分をいう。)の工事の完成の通知があった場合に、当該工事の出来形、品質等について行うものとする。

(平23告示106・一部改正)

(中間検査)

第5条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に使用材料及び施工方法の適否、現場管理並びに工事の進ちよくの状況等について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第6条 出来形部分検査は、受注者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。

2 前項の出来形部分には、次に掲げるものは、含まないものとする。

(1) 設計図書と相違する部分

(2) 損傷又は亡失のおそれのある工事材料

(3) 施工中のため出来形として認め難い部分

(平23告示106・一部改正)

(検査を行う職員)

第7条 検査は、市長が命じた職員(以下「検査員」という。)が行う。

2 1件の請負金額が250万円を超える請負工事の検査は、総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)の職員が行う。ただし、専門的な知識を要する検査及び市長が指定した検査については、契約検査課の職員以外の職員が行うことができる。

3 前項に規定する工事以外の検査は、工事担当課の職員が行う。ただし、総務部契約検査課長が特に必要があると認めた工事の検査は、契約検査課の職員が行うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、特に専門的知識を要する検査で市長が指定したものについては、職員以外の者に委託して行うことができる。

(平23告示6・一部改正)

(立会人)

第8条 検査は、当該工事の監督員並びに受注者又はその現場代理人及び主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項に規定する場合にあっては、監理技術者)(以下これらを「立会人」という。)の立会いの上、行わなければならない。

(平23告示106・一部改正)

(検査の方法)

第9条 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、現地において検査を行わなければならない。

2 検査員は、地下、水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、施工部分の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は、期間を定め、受注者に、受注者の費用をもって復築させなければならない。

(平23告示106・一部改正)

(検査資料等の提供)

第10条 検査員は、受注者に対して検査を行うために必要な資料、労力等の提供を求めることができる。

(平23告示106・一部改正)

(検査の延期又は中止)

第11条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第8条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災その他不可抗力によって検査ができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(検査結果の報告等)

第12条 検査員は、検査を行ったときは、別に定める検査調書により遅滞なくその結果を市長に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めるときは、現地において受注者にその旨を指摘するとともに、手直し工事の内容を書面にて受注者に通知するものとする。

3 前項の場合において、検査員は、手直し工事を必要とするもののうち、別に定める軽微な事項については、受注者に対し、口頭で直ちに手直し工事をするよう指示することができる。

(平23告示106・一部改正)

(検査委託の場合の処理等)

第13条 第7条第4項の規定により検査を委託した場合において、市長が指定した職員は、当該検査に立ち会い、その確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 第7条第4項の規定により検査の委託を受けた者は、前条第1項の規定による報告の際に前項の書面を添付しなければならない。

(測量委託等の検査)

第14条 測量、設計、試験、調査等の業務を委託して行うものの検査については、この規程を準用する。この場合において、第7条の規定にかかわらず、第2条の検査は、当該業務委託の担当課の検査員が行うものとする。

(平23告示106・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市公共工事検査規程(平成8年本渡市告示第27号)又は新和町工事検査規程(平成2年新和町規程第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第6号)

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。

天草市工事検査規程

平成18年3月27日 告示第128号

(平成23年7月1日施行)