○天草市漁業集落住民共同利用施設条例施行規則

平成18年3月27日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市漁業集落住民共同利用施設条例(平成18年天草市条例第198号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、漁業集落住民共同利用施設利用(変更)許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用の前日までに提出しなければならない。ただし、市長において、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五和町二江漁港漁業集落環境施設設置条例施行規則(平成5年五和町規則第10号)又は軍ケ浦漁港漁業集落環境施設設置条例施行規則(平成3年天草町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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天草市漁業集落住民共同利用施設条例施行規則

平成18年3月27日 規則第136号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第136号