○天草市漁業集落住民共同利用施設条例

平成18年3月27日

条例第198号

(設置)

第1条 漁業集落住民の生活改善並びに体力向上及び健康の増進を図ることにより、相互の親睦ぼく及び融和を深めることを目的として、漁業集落住民共同利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁業集落住民共同利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

楠甫漁港漁業集落環境施設

天草市有明町楠甫漁港地内

嵐口漁民グラウンド

天草市御所浦町2894番地3

二江漁港漁業集落環境施設

天草市五和町二江漁港地内

軍ヶ浦漁港漁業集落環境施設

天草市天草町大江軍ヶ浦漁港地内

船津緑地広場

天草市河浦町船津漁港地内

(令5条例45・一部改正)

(施設)

第3条 天草市漁業集落住民共同利用施設(以下「漁業集落住民共同利用施設」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 楠甫漁港漁業集落環境施設

ア 緑地広場 883平方メートル

イ 緑地広場 2,191平方メートル

(2) 嵐口漁民グラウンド

グラウンド 7,298平方メートル

(3) 二江漁港漁業集落環境施設

ア グラウンド 5,784平方メートル

イ ゲートボール場 686平方メートル

ウ 植栽敷地 1,184平方メートル

エ 遊び場 1,054平方メートル

オ 便所 1棟

(4) 軍ケ浦漁港漁業集落環境施設

ア グラウンド 5,223平方メートル

イ ゲートボール場 374平方メートル

ウ 植栽敷地 535平方メートル

エ 便所 1棟

(5) 船津緑地広場

緑地広場 235平方メートル

(令5条例45・一部改正)

(管理)

第4条 漁業集落住民共同利用施設は、市長が管理する。

(利用時間)

第5条 漁業集落住民共同利用施設の利用時間は、午前6時から午後6時までとする。ただし、天草市嵐口漁民グラウンドにおいては、午前6時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(令5条例45・一部改正)

(利用の許可)

第6条 漁業集落住民共同利用施設であるグラウンド及びゲートボール場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。

3 市長は、漁業集落住民共同利用施設の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、漁業集落住民共同利用施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、漁業集落住民共同利用施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 募金又は営利を目的とした活動を行うとき。

(3) その利用が漁業集落住民共同利用施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、漁業集落住民共同利用施設の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 漁業集落住民共同利用施設の夜間照明施設の利用については、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、漁業集落住民共同利用施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、漁業集落住民共同利用施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第6条第3項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、漁業集落住民共同利用施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退場を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入場の制限)

第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、漁業集落住民共同利用施設の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第17条 利用者は、漁業集落住民共同利用施設の職員が職務執行のため入場し、又は漁業集落住民共同利用施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入場を拒み、又は退場を命じてもなお入場しようとする者又は退場しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の御所浦町漁業集落住民共同利用施設設置条例(昭和59年御所浦町条例第6号)、五和町漁村広場施設設置条例(昭和56年五和町条例第24号)、五和町夜間照明施設設置条例(昭和50年五和町条例第29号)、五和町二江漁港漁業集落環境施設設置条例(平成5年五和町条例第18号)又は軍ケ浦漁港漁業集落環境施設設置条例(平成3年天草町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成22条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平22条例58・全改、令5条例45・一部改正)

区分

使用料(1時間当たり)

嵐口漁民グラウンド照明施設

1,200円

(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市漁業集落住民共同利用施設条例

平成18年3月27日 条例第198号

(令和5年12月21日施行)