○天草市福連木かしの木館条例施行規則

平成18年3月27日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市福連木かしの木館条例(平成18年天草市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用方法)

第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は、福連木かしの木館利用申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(平21規則68・一部改正)

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない器具、備品等を使用しないこと。

(2) 福連木かしの木館の施設等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 利用後は、清掃の上、器具の整理整とん及び戸締まりをすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(平21規則68・一部改正)

(施設等の損傷の届出)

第4条 施設等を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平21規則68・一部改正)

(読替規定)

第5条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に福連木かしの木館の管理を行わせる場合は、第2条及び第3条第4号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「天草市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平21規則68・追加)

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則68・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市福連木かしの木館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市福連木かしの木館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則68・一部改正)

画像

天草市福連木かしの木館条例施行規則

平成18年3月27日 規則第132号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第132号
平成21年7月1日 規則第68号