○天草市福連木かしの木館条例

平成18年3月27日

条例第193号

(設置)

第1条 農林家が生産する山菜等の農林産物を利用した付加価値の高い特産品の開発販売、地域の木材資源の有効活用及び木材加工の技術向上並びに農林業の振興及び地域の活性化を図るため、かしの木館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 かしの木館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福連木かしの木館

天草市天草町福連木1374番地1

(施設等)

第3条 福連木かしの木館(以下「かしの木館」という。)の施設等は、次のとおりとする。

施設等の種類

施設等の内容

山菜加工所及び木工所

1棟

農林産物加工機械

1式

木工加工機械

1式

(休館日)

第4条 かしの木館の休館日は、設けない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを設けることができる。

(平21条例65・全改)

(利用時間)

第5条 かしの木館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平21条例65・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の範囲)

第6条 かしの木館を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 林業研究グループ

(2) 農林産物加工グループ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(平21条例65・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第7条 かしの木館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、かしの木館の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(平21条例65・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第8条 市長は、かしの木館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、かしの木館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がかしの木館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、かしの木館の管理運営上支障があるとき。

(平21条例65・旧第10条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第7条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平21条例65・追加)

(使用料)

第10条 かしの木館の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第7条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平21条例65・追加)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例65・全改)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(平21条例65・旧第14条繰上・一部改正)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、かしの木館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平21条例65・旧第15条繰上)

(造作等の制限)

第14条 利用者は、かしの木館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平21条例65・旧第16条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、かしの木館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平21条例65・旧第18条繰上・一部改正)

(入館の制限)

第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平21条例65・旧第19条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第17条 かしの木館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりかしの木館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) かしの木館の利用の許可に関する業務

(2) かしの木館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、かしの木館の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定によりかしの木館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第9条までの規定、第14条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりかしの木館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がかしの木館の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりかしの木館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がかしの木館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平21条例65・追加)

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、前条第1項の規定によりかしの木館の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者にかしの木館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平21条例65・追加)

(利用料金の収入)

第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平21条例65・追加)

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平21条例65・追加)

(利用料金の不還付)

第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平21条例65・追加)

(損害賠償)

第22条 利用者は、かしの木館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平21条例65・旧第20条繰下)

(立入検査)

第23条 利用者は、かしの木館の職員が職務執行のため入場し、又はかしの木館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平21条例65・旧第21条繰下)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例65・旧第22条繰下)

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第9条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平21条例65・旧第23条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天草町山菜加工所及び木工所施設設置条例(平成17年天草町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市福連木かしの木館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市福連木かしの木館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第10条、第18条関係)

(平21条例65・平26条例9・一部改正)

施設の名称

単位

使用料

備考

山菜加工施設

1時間当たり

540円

山菜加工機械の利用を含む。

木工所施設

1時間当たり

540円

木工加工機械の利用を含む。

(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とみなす。

天草市福連木かしの木館条例

平成18年3月27日 条例第193号

(平成26年4月1日施行)