○天草市本渡農事研修センター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市本渡農事研修センター条例(平成18年天草市条例第176号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 本渡農事研修センター(以下「農事研修センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ本渡農事研修センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書)

第3条 市長は、農事研修センターの利用を許可したときは、本渡農事研修センター利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。許可した内容を変更するときも、同様とする。

(利用許可の順位)

第4条 利用許可順位は、申請の順位によるものとする。

(利用取消しの手続)

第5条 農事研修センターの利用を取り消そうとする者は、利用許可書を添えて本渡農事研修センター利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条各号のいずれかに該当するときは、前条の手続により次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用の前日までにその取消しを申し出たとき 8割

(3) 利用の前日までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき その変更につき減じた額

(4) 市の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額

(施設等の損傷又は滅失届)

第7条 利用者は、農事研修センターの施設等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに本渡農事研修センター施設等損傷(滅失)(様式第4号)により届け出なければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市農事研修センター条例施行規則(昭和57年本渡市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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天草市本渡農事研修センター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第125号

(平成18年3月27日施行)