○天草市本渡農事研修センター条例

平成18年3月27日

条例第176号

(設置)

第1条 農業経営の安定及び農村生活の改善合理化を図るため、新農業構造改善事業促進対策要綱(昭和53年53構改B第1196号農林事務次官通達)に基づき、農事研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農事研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本渡農事研修センター

天草市本渡町広瀬751番地1

(管理)

第3条 本渡農事研修センター(以下「農事研修センター」という。)は、市長が管理する。

(休館日)

第4条 農事研修センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第5条 農事研修センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、宿泊の場合は、午後4時から翌日午前9時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(平22条例50・一部改正)

(利用の範囲)

第6条 農事研修センターを利用することができる者は、原則として農業者及び農業関係団体とする。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 農事研修センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、農事研修センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、農事研修センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 農事研修センターの施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農事研修センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第9条 農事研修センターの使用料の額は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、第7条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平22条例50・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料(調理実習室に係る使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は農業団体が主催する講習会、研修会等のために利用するとき。

(2) 市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、農事研修センターを許可目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第13条 利用者は、農事研修センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第7条第2項に規定する使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、農事研修センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、農事研修センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第18条 利用者は、職員が職務執行のため入場し、又は農事研修センターの使用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平22条例50・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市農事研修センター条例(昭和57年本渡市条例第5号。)又は本渡市青少年海の家設置条例(昭和57年本渡市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条第10条及び第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までにおける使用料、使用料の減免又は使用料の不還付については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第20条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平22条例50・旧別表第1・全改)

区分

基本使用料

宿泊の場合(1人1泊当たり)

寝具が必要な場合

一般

1,000円

高校生以下

700円

寝具が不要の場合

一般

800円

高校生以下

500円

宿泊以外の場合(利用許可1件1時間当たり)

研修集会室

300円

会議室

200円

調理実習室

400円

宿泊研修室

300円

シャワー室(1人当たり)

一般

100円

高校生以下

50円

(備考)

1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 冷暖房使用料は、各室1時間当たり200円とする。

天草市本渡農事研修センター条例

平成18年3月27日 条例第176号

(平成23年4月1日施行)