○天草市農山漁村広場条例施行規則

平成18年3月27日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市農山漁村広場条例(平成18年天草市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の登録)

第2条 天草市農山漁村広場(以下「農山漁村広場」という。)を利用する者は、市長に農山漁村広場利用登録申込書(様式第1号)を提出してあらかじめ登録しなければならない。ただし、市長が登録の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定により登録することができる者は、市の区域内に在住し、又は在勤する10人以上の者で構成する団体で、かつ、成人の責任者が含まれているものでなければならない。

3 第1項の規定により登録した団体は、解散その他登録を抹消すべき理由が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(利用許可)

第3条 条例第5条第1項の規定により山村広場の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の前月25日までに農山漁村広場利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該月において利用予定のない日に係る利用については、随時に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、農山漁村広場利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の施設について責任を負うこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 利用後は、必ず清掃し、原状に回復すること。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市海老宇土山村広場設置条例施行規則(平成元年本渡市規則第11号)又は天草町山村広場施設設置条例施行規則(昭和59年天草町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則8・全改)

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(令5規則8・全改)

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天草市農山漁村広場条例施行規則

平成18年3月27日 規則第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第124号
令和5年3月24日 規則第8号