○天草市農山漁村広場条例

平成18年3月27日

条例第175号

(設置)

第1条 地域住民に広くスポーツを普及し、体力の維持及び健康増進を図り、地域の連帯感を高め、活力ある地域社会を形成することを目的として農山漁村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農山漁村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市大多尾農漁村広場

天草市新和町大多尾2138番地3

天草市平床農村公園

天草市本町本字川平地内

(平23条例9・平25条例14・平26条例4・令5条例8・一部改正)

(管理)

第3条 天草市農山漁村広場(以下「農山漁村広場」という。)は、市長が管理する。

(利用時間)

第4条 農山漁村広場の利用時間は、午前6時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平23条例9・令5条例8・一部改正)

(利用の許可)

第5条 農山漁村広場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、農山漁村広場の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、農山漁村広場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、農山漁村広場の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が農山漁村広場の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農山漁村広場の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第7条 農山漁村広場の使用料は、無料とする。

(平22条例49・令5条例8・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(令5条例8)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は、農山漁村広場を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第11条 利用者は、農山漁村広場を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第5条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、農山漁村広場の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退場を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入場の制限)

第14条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、農山漁村広場の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第16条 利用者は、農山漁村広場の職員が職務執行のため入場し、又は農山漁村広場の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第12条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第14条の規定により入場を拒み、又は退場を命じてもなお入場しようとする者又は退場しない者

(令5条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市海老宇土山村広場設置条例(平成元年本渡市条例第15号)、新和町農漁村広場施設の設置及び管理に関する条例(平成2年新和町条例第17号)又は天草町山村広場施設設置条例(昭和59年天草町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市学校施設の開放に関する条例、天草市運動広場条例及び天草市農山漁村広場条例(平成18年天草市条例第175号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

天草市農山漁村広場条例

平成18年3月27日 条例第175号

(令和5年4月1日施行)