○天草市多目的集会所条例施行規則

平成18年3月27日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市多目的集会所条例(平成18年天草市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(令2規則21)

(利用許可の申請)

第3条 魚貫町多目的集会施設(以下「多目的集会所」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ多目的集会所利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令2規則21・一部改正)

(利用許可書)

第4条 市長は、多目的集会所の利用を許可したときは、多目的集会所利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。内容変更の場合も、同様とする。

2 利用者は、許可書を譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用時間)

第5条 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

(利用許可の順序)

第6条 同時利用者が2以上ある場合は、申請の順位によるものとする。ただし、市長が必要に応じ変更することができる。

(利用取消しの手続)

第7条 多目的集会所の利用を取り消そうとする者は、許可書を添えて、多目的集会所利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条各号のいずれかに該当するときは、前条の手続により次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し出たとき 8割

(3) 利用の前日までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき その変更につき減じた額

(4) 市の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 利用する施設の定員を超えないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 多目的集会所の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、関係職員の指示事項を守ること。

(施設、器具等の損傷及び滅失届)

第10条 利用者は、多目的集会所の施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに多目的集会所施設等損傷(滅失)(様式第4号)により届け出なければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに関係職員の点検を受けなければならない。この場合において、特に火災及び盗難予防に留意し、検査を受けるものとする。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福連木多目的集会所設置条例施行規則(昭和60年天草町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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天草市多目的集会所条例施行規則

平成18年3月27日 規則第123号

(令和2年4月1日施行)