○天草市多目的集会所条例

平成18年3月27日

条例第174号

(設置)

第1条 地域住民の教養を高め、産業の振興、健康増進及び各種研修の場として多目的集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚貫町多目的集会施設

天草市魚貫町1541番地

(平28条例14・令2条例8・一部改正)

(管理)

第3条 魚貫町多目的集会施設(以下「多目的集会所」という。)は、市長が管理する。

(平28条例14・令2条例8・一部改正)

(職員)

第4条 多目的集会所に所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第5条 多目的集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第6条 多目的集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の範囲)

第7条 多目的集会所を利用することができる者は、本地域関係農家、地域住民及び関係機関とする。ただし、特別の事由により市長の許可を得た者は、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 多目的集会所を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、多目的集会所の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用期間)

第9条 多目的集会所の利用は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第10条 市長は、多目的集会所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、多目的集会所の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が多目的集会所の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、多目的集会所の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第11条 多目的集会所の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第8条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第14条 利用者は、多目的集会所を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第15条 利用者は、多目的集会所を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第16条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第10条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、多目的集会所の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第18条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第19条 利用者は、多目的集会所の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第20条 利用者は、多目的集会所の職員が職務執行のため入場し、又は多目的集会所の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第16条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第18条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の倉岳町多目的研修集会施設設置条例(昭和57年倉岳町条例第11号)、新農業構造改善事業多目的研修施設設置条例(昭和60年五和町条例第1号)又は福連木多目的集会所設置条例(昭和60年天草町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお、合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第283号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平22条例48・全改、平28条例14・令2条例8・一部改正)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

魚貫町多目的集会施設

集会室

400円

 

研修室1

100円

100円

研修室2

100円

 

研修室3

100円

 

調理実習室

200円

 

(備考) 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市多目的集会所条例

平成18年3月27日 条例第174号

(令和2年4月1日施行)