○天草市倉岳農産物集出荷施設条例施行規則

平成18年3月27日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市倉岳農産物集出荷施設条例(平成18年天草市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 倉岳農産物集出荷施設(以下「農産物集出荷施設」という。)を利用しようとする者は、倉岳農産物集出荷施設利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書)

第3条 市長は、農産物集出荷施設の利用を許可したときは、倉岳農産物集出荷施設利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用者は、許可書を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条各号のいずれかに該当するときは、前条の手続により次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し出たとき 8割

(3) 利用の前日までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき その変更につき減じた額

(4) 市の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の倉岳町農産物集出荷施設使用規則(平成2年倉岳町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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天草市倉岳農産物集出荷施設条例施行規則

平成18年3月27日 規則第121号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成18年3月27日 規則第121号
令和5年12月27日 規則第51号