○天草市倉岳農産物集出荷施設条例
平成18年3月27日
条例第172号
(設置)
第1条 農業等の振興を図るため、農産物集出荷施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物集出荷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
倉岳農産物集出荷施設 | 天草市倉岳町棚底1番地5 |
(管理)
第3条 倉岳農産物集出荷施設(以下「農産物集出荷施設」という。)は、市長が管理する。
(事業)
第4条 農産物集出荷施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物集出荷作業を行うこと。
(2) 農産物加工用原材料置場としての利用に供すること。
(3) 工芸技術の伝承を行うこと。
(4) 健康増進を図る目的でレクリエーション等の事業を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農業振興に資する目的で事業を行うこと。
(利用の範囲)
第5条 農産物集出荷施設を利用することができる者は、市の区域内の農家及び関係機関とする。ただし、特別の事由により市長の許可を得た者は、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 農産物集出荷施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、農産物集出荷施設の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、農産物集出荷施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、農産物集出荷施設の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が農産物集出荷施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農産物集出荷施設の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 農産物集出荷施設の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公共的団体等が出席して行う農業振興及び地域振興のための行事に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、農産物集出荷施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、農産物集出荷施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、農産物集出荷施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、農産物集出荷施設の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第17条 利用者は、農産物集出荷施設の職員が職務執行のため入場し、又は農産物集出荷施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 第8条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平22条例47・一部改正)
区分 | 使用料 |
半日利用の場合 | 200円 |
1日利用の場合 | 400円 |