○天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年天草市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第2条 条例第12条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料は、市が指定した袋及びシールの購入代金をもって手数料に代えるものとする。

2 前項の規定により徴収した手数料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平25規則1・一部改正)

(粗大ごみの区分)

第3条 条例第12条第2項に規定する条例別表第1の粗大ごみの区分は、別表に定めるところによる。

(平25規則1・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第13条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集、運搬及び処分)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により申請をした者に対して一般廃棄物処理業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付する。

2 一般廃棄物処理業の許可の有効期間は、許可の日から2年以内とする。

(施設及び器材の検査)

第6条 一般廃棄物処理業者は、使用する施設及び器材について、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により検査したときは、廃棄物処理施設及び器材検査済証(様式第3号)を交付する。

(作業従事者の届出)

第7条 一般廃棄物処理業者は、作業従事者の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、廃棄物取扱従業員証(様式第4号)を交付する。

(立入検査)

第8条 条例第15条の規定により立入検査に従事する者は、その身分を示す証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成8年本渡市規則第29号)、牛深市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(昭和48年牛深市規則第25号)、有明町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年有明町規則第6号)、御所浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年御所浦町規則第1号)、倉岳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和52年倉岳町規則第10号)、栖本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年栖本町規則第15号)、新和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和59年新和町規則第6号)、五和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年五和町規則第6号)、天草町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年天草町規則第11号)又は河浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年河浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25規則1・一部改正)

種別

区分

品目

粗大ごみ

シール券(大)

(大型ごみ)

オルガン

スチール机

スプリング入りマットレス

タンス類(1辺が1メートル以上のもの)

応接用いす(2人以上用)

シール券(小)

(大型ごみ以外)

指定袋に入らないもので、上記以外の品目及び別途定める品目

(令4規則13・一部改正)

画像

画像

画像

(令元規則27・全改)

画像

(平19規則2・一部改正)

画像

天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第113号

(令和4年3月30日施行)