○天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月27日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生利用、処分等の処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(2) 分別収集 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第5項に規定する分別収集をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、自ら処分できない一般廃棄物については、燃やせるごみ及び燃やせないごみをそれぞれ指定袋に収納し、又はシールを貼付して、所定の場所に排出し、市長の指示する方法に協力しなければならない。

(平24条例41・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及びその他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図らなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、一般廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画を定めたときは毎年度当初に、変更に係る事項が生じたときはその都度、それぞれ公示するよう努めなければならない。

(平24条例11・一部改正)

(一般廃棄物の減量及び処理)

第7条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出しようとする一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図る等、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。

3 事業者等は、その事業活動に伴って生じた廃棄物及び臨時に出る多量の家庭系廃棄物については、適正に自ら処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)にその処理を委託しなければならない。

4 市長は、一般廃棄物の処理を適正に行っていない排出者又は一般廃棄物処理業者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示をすることができる。

(特殊な一般廃棄物)

第8条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、市が行う処理の対象とはしない。

(1) 爆発のおそれその他危険性のあるもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 有毒性物質

(4) 前3号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理事業に支障を及ぼすおそれのあるもの

(適正包装の推進)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装材等の使用に努め、使用後の容器、包装材等の回収を行うこと等により、その容器、包装材等の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な容器、包装材等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした容器、包装材等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

(事業者等の協力)

第10条 事業者等及び一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量及び処理のため市が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市が行う一般廃棄物の減量、収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等及び一般廃棄物処理業者に対し市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して、協力すべき事項を指示することができる。

(改善勧告)

第11条 市長は、第7条第4項又は前条第3項の規定による指示に従わない事業者等に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出機会を与えなければならない。

(一般廃棄物処理手数料等)

第12条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法及び別表第1の粗大ごみの区分については、規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例41・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可及び手数料)

第13条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするもの及び同条第6項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとするものは、別表第2に掲げる手数料を納入しなければならない。

3 前項の手数料は、第1項の規定による許可の申請の際に徴収する。

4 既納の手数料は、還付しない。

(報告の義務)

第14条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者等に対して必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第15条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に一般廃棄物を排出する事業者の事務所又は事業場に立ち入らせ、一般廃棄物の処理及び清掃に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成8年本渡市条例第25号)、牛深市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和47年牛深市条例第19号)、有明町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年有明町条例第17号)、御所浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年御所浦町条例第2号)、倉岳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年倉岳町条例第27号)、栖本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年栖本町条例第16号)、新和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和59年新和町条例第24号)、五和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年五和町条例第20号)、天草町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年天草町条例第6号)又は河浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年河浦町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第12条及び第13条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの排出及び許可に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平24条例41・全改、平27条例47・令元条例27・一部改正)

種別

形状

手数料の額

家庭系一般廃棄物

燃やせるごみ

指定袋(特大)

50円/袋

指定袋(大)

40円/袋

指定袋(小)

20円/袋

指定袋(特小)

10円/袋

燃やせないごみ

指定袋(大)

50円/袋

指定袋(小)

25円/袋

粗大ごみ

シール券(大)

1,000円/枚

シール券(小)

100円/枚

別表第2(第13条関係)

区分

手数料の額

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

1件につき 500円

天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月27日 条例第154号

(令和2年4月1日施行)