○天草市河浦生活支援ハウス条例施行規則

平成18年3月27日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市河浦生活支援ハウス条例(平成18年天草市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 河浦生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)に居住しようとする者は、河浦生活支援ハウス入居申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則7・旧第3条繰上・一部改正)

(入居許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに実態調査し、利用の要否について決定しなければならない。この場合において、決定に当たっては、天草市老人ホーム等入所判定委員会を活用することとする。

2 市長は、利用させることに決定したときは、河浦生活支援ハウス入居者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 市長は、利用の可否について決定したときは、河浦生活支援ハウス入居決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平20規則7・旧第4条繰上・一部改正、平21規則50・一部改正)

(利用変更の届出)

第4条 生活支援ハウスに入居している者(以下「入居者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 入院等により利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。

(平20規則7・旧第5条繰上)

(利用の廃止)

第5条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用の廃止をすることができる。

(1) 死亡又は市の区域外へ転出したとき。

(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用できないと判断できるとき、又はしなかったとき。

(3) 居住利用を必要としないと市長が認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が居住利用に不適当と認めたとき。

2 市長は、利用を廃止したときは、速やかに入居者に河浦生活支援ハウス退居通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平20規則7・旧第6条繰上・一部改正、平21規則50・一部改正)

(入居及び退居)

第6条 生活支援ハウスの入居決定を受けた者は、速やかに入居しなければならない。

2 入居者は、居住の必要がなくなったときは、第4条の規定による届出をするとともに、速やかに退居するものとする。

3 前項の規定により住居を明け渡す場合は、市長に報告し、その点検を受けなければならない。

(平20規則7・旧第7条繰上・一部改正、平21規則50・一部改正)

(修繕費の負担)

第7条 生活支援ハウスの修繕を必要とする場合は、その修繕に要する費用は、市の負担とする。

2 利用者の責任によらない理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平20規則7・旧第8条繰上)

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 入居者が死亡し、使用料を徴収できないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認める事実が発生したとき。

2 前項の規定により使用料の減免を申請する場合は、河浦生活支援ハウス使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則7・旧第10条繰上・一部改正、平21規則50・一部改正)

(読替規定)

第9条 条例第11条の規定により指定管理者に生活支援ハウスの管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第3項

ものとする

とともに、河浦生活支援ハウス入居依頼書(様式第6号)により指定管理者に通知するものとする

第5条第2項

入居者

入居者及び指定管理者

第6条第3項

市長

指定管理者

第8条の見出し

使用料

利用料金

第8条第1項

第8条

第11条

使用料

利用料金

第8条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

様式第5号

使用料

利用料金

天草市長

指定管理者

(平21規則50・追加)

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則7・旧第11条繰上・一部改正、平21規則50・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河浦町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年河浦町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市河浦生活支援ハウス条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市河浦生活支援ハウス条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市河浦生活支援ハウス条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市河浦生活支援ハウス条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則27・全改、令4規則13・一部改正)

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(平20規則7・一部改正)

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(令元規則27・全改)

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(令元規則27・全改)

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(平20規則7・一部改正、平21規則50・旧様式第6号繰上・一部改正、令4規則13・一部改正)

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(平21規則50・追加)

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天草市河浦生活支援ハウス条例施行規則

平成18年3月27日 規則第95号

(令和4年3月30日施行)