○天草市老人憩の家条例施行規則

平成18年3月27日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市老人憩の家条例(平成18年天草市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限)

第2条 条例第7条の規定により天草市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を利用することができる老人は、60歳以上の者とする。ただし、団体(20人以上とする。以下同じ。)の平均年齢が60歳以下の場合で、老人の利用に支障がある場合は、市長は、許可を与えないものとする。

(利用申込み)

第3条 個人で老人憩の家を利用しようとする者は、口頭でその旨を申し込むものとする。

2 団体で老人憩の家を利用しようとする者は、その責任者において、おおむね5日前までに老人憩の家利用(変更)許可申請書(様式第1号)により申し込むものとする。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項に規定する者に利用の許可をするときは、老人憩の家利用券(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する団体に許可をするときは、老人憩いの家利用許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 老人の生活身上その他相談のみに利用するとき。

(2) 老人の指導慰問その他老人の福祉を目的として利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指導及び指示に従い、秩序を保ち、相互親ぼくに努めること。

(2) 常に身辺を清潔にし、他人に迷惑にならないようにすること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の倉岳町老人憩の家管理条例施行規則(昭和52年倉岳町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則36・一部改正)

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天草市老人憩の家条例施行規則

平成18年3月27日 規則第93号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成18年3月27日 規則第93号
平成20年5月1日 規則第36号
令和5年12月27日 規則第50号