○天草市在宅介護支援サテライト施設条例施行規則

平成18年3月27日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市在宅介護支援サテライト施設条例(平成18年天草市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 個人で在宅介護支援サテライト施設を利用しようとする者は、口頭でその旨申し込むものとする。

2 団体(共通の目的を持つ20人以上の集団をいう。)で在宅介護支援サテライト施設を利用しようとする場合は、その責任者は、原則として5日前までに在宅介護支援サテライト施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)により申し込むものとする。

3 前項の規定は、団体が利用許可事項を変更する場合について準用する。

(平20規則6・旧第3条繰上・一部改正、令2規則44・一部改正)

(利用許可)

第3条 前条第1項に規定する者に許可をするときは、在宅介護支援サテライト施設(うしぶか・おにき)利用券(様式第2号)を交付するものとする。ただし、在宅介護支援サテライト施設が別に発行する領収書をもって、この利用券に代えることができる。

2 前条第2項又は第3項に規定する利用又は変更の許可をするときは、利用申込みのときに在宅介護支援サテライト施設利用(変更)許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 慶弔等、健康及び福祉の趣旨に反する利用申込みについては、許可をしない。

(平20規則6・旧第4条繰上・一部改正、令2規則44・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び社会福祉協議会が主催する集会、講演会等に利用するとき。

(2) 市民の健康及び福祉の増進を目的として利用するとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免の申請をする場合は、在宅介護支援サテライト施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平20規則6・旧第5条繰上・一部改正、平21規則49・一部改正)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を保ち、相互の親ぼくに努めること。

(2) 常に身辺を清潔にし、他人に迷惑を及ぼさないようにすること。

(3) 物品の販売をしないこと。

(4) 許可なくして、壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 利用した設備、備品等は、利用が終わったら直ちに現状に回復すること。

(6) 在宅介護支援サテライト施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示事項を守ること。

(平20規則6・旧第6条繰上・一部改正、平21規則49・一部改正)

(施設及び器具等の損傷又は亡失届)

第6条 利用者は、在宅介護支援サテライト施設の施設及び器具を損傷し、又は亡失したときは、在宅介護支援サテライト施設、設備等破損・亡失届(様式第5号)を提出し、その措置について指示を受けなければならない。

2 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに市長に報告し、その点検を受けなければならない。

(平20規則6・旧第7条繰上・一部改正、平21規則49・一部改正)

(帳簿)

第7条 在宅介護支援サテライト施設には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に明確にしておかなければならない。

(1) 在宅介護支援サテライト施設管理日誌(様式第6号)

(2) 在宅介護支援サテライト施設利用状況調(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める簿冊

(平20規則6・旧第8条繰上)

(読替規定)

第8条 条例第17条の規定により指定管理者に在宅介護支援サテライト施設の管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の見出し

使用料

利用料金

第4条第1項

第11条

第20条

使用料

利用料金

第4条第1項第3号

市長

指定管理者

第4条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第5条第7号及び第6条第2項

市長

指定管理者

様式第1号様式第3号及び様式第4号

天草市長

指定管理者

使用料

利用料金

様式第6号

使用料

利用料金

(平21規則49・追加)

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則6・旧第9条繰上・一部改正、平21規則49・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市在宅介護支援サテライト施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年3月26日牛深市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市在宅介護支援サテライト施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市在宅介護支援サテライト施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市在宅介護支援サテライト施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市在宅介護支援サテライト施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第44号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則44・全改)

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(令2規則44・全改)

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(令2規則44・全改)

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(令2規則44・全改、令4規則13・一部改正)

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(令2規則44・全改、令4規則13・一部改正)

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(平20規則6・平21規則49・一部改正)

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(平20規則6・平21規則49・一部改正)

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天草市在宅介護支援サテライト施設条例施行規則

平成18年3月27日 規則第90号

(令和4年3月30日施行)