○天草市在宅介護支援サテライト施設条例

平成18年3月27日

条例第137号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の健康及び福祉の増進を図り、憩い及び交流を促進し、地域の活性化に寄与することを目的として、在宅介護支援サテライト施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 在宅介護支援サテライト施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

在宅介護支援サテライト施設うしぶか

天草市牛深町2065番地9

在宅介護支援サテライト施設おにき

天草市魚貫町5536番1

(令2条例7・一部改正)

(事業)

第3条 在宅介護支援サテライト施設は、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防・生きがい活動支援事業

(2) 高齢者等の健康づくり推進事業

(3) 在宅介護・生活支援事業

(4) 家族介護支援事業

(5) 障害者の生活支援及び子育て支援事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事業

(平19条例48・旧第4条繰上・一部改正、令2条例7・一部改正)

(休館日)

第4条 在宅介護支援サテライト施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(平19条例48・旧第5条繰下・一部改正、平21条例37・旧第6条繰上・一部改正)

(利用時間)

第5条 在宅介護支援サテライト施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時まで(在宅介護支援サテライト施設おにきにおける入浴施設の利用時間は、午前10時から午後3時まで)とする。ただし、宿泊室の利用については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平19条例48・旧第6条繰下・一部改正、平21条例37・旧第7条繰上・一部改正、令2条例7・一部改正)

(利用の範囲)

第6条 在宅介護支援サテライト施設を利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 本市に住所を有する高齢者等で、要介護状態又は要支援状態になるおそれのあるもの

(2) 本市に住所を有する者で、介護認定を受けたもの及びその家族

(3) 本市に住所を有する者で、医療施設、福祉施設等を退院し、又は退所し、在宅へ移行するため一時的に生活支援が必要なもの

(4) 本市に居住する高齢者のみの世帯及び単身世帯で生活支援が必要なもの

(5) 本市に居住し、居宅において生活する障害者及び子育てに対する支援が必要な者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(平19条例48・旧第7条繰下・一部改正、平21条例37・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第7条 在宅介護支援サテライト施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、在宅介護支援サテライト施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(平19条例48・旧第8条繰下・一部改正、平21条例37・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、在宅介護支援サテライト施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が在宅介護支援サテライト施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅介護支援サテライト施設の管理運営上支障があるとき。

(平19条例48・旧第9条繰下・一部改正、平21条例37・旧第10条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第7条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平21条例37・追加)

(使用料)

第10条 在宅介護支援サテライト施設の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第7条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平21条例37・追加、平22条例41・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例37・全改)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の5日前までに利用の許可の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平19条例48・旧第12条繰下・一部改正、平21条例37・旧第14条繰上・一部改正)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、在宅介護支援サテライト施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平19条例48・旧第13条繰下、平21条例37・旧第15条繰上)

(造作等の制限)

第14条 利用者は、在宅介護支援サテライト施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平19条例48・旧第14条繰下・一部改正、平21条例37・旧第16条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、在宅介護支援サテライト施設の利用を終えたときは、直ちに現状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平19条例48・旧第16条繰下、平21条例37・旧第18条繰上・一部改正)

(入館の制限)

第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平19条例48・旧第17条繰下・一部改正、平21条例37・旧第19条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第17条 在宅介護支援サテライト施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により在宅介護支援サテライト施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 在宅介護支援サテライト施設の利用の許可に関する業務

(2) 在宅介護支援サテライト施設の維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅介護支援サテライト施設の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により在宅介護支援サテライト施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条ただし書及び第5条第2項中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第9条までの規定、第14条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により在宅介護支援サテライト施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が在宅介護支援サテライト施設の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により在宅介護支援サテライト施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が在宅介護支援サテライト施設の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平21条例37・追加)

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により在宅介護支援サテライト施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に在宅介護支援サテライト施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平21条例37・追加、平22条例41・一部改正)

(利用料金の収入)

第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平21条例37・追加)

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平21条例37・追加)

(利用料金の不還付)

第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の5日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平21条例37・追加)

(損害賠償)

第22条 利用者は、在宅介護支援サテライト施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平19条例48・旧第18条繰下、平21条例37・旧第20条繰下)

(立入検査)

第23条 利用者は、在宅介護支援サテライト施設の職員が職務執行のため入場し、又は在宅介護支援サテライト施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平19条例48・旧第19条繰下、平21条例37・旧第21条繰下)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例48・旧第21条繰下、平21条例37・旧第22条繰下)

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第9条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平19条例48・旧第22条繰下・一部改正、平21条例37・旧第23条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牛深市在宅介護支援サテライト施設の設置及び管理に関する条例(平成16年牛深市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平19条例48・一部改正)

(平成19年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市在宅介護支援サテライト施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市在宅介護支援サテライト施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市在宅介護支援サテライト施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市在宅介護支援サテライト施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第10条、第18条関係)

(平22条例41・旧別表第1・全改、平26条例9・一部改正)

区分

使用料

宿泊以外(1人1日につき)

宿泊(1人1泊につき)

入浴(1人1日につき)

第6条第1号から第5号までに該当する者

110円

1,240円

210円

上記以外の者

210円

1,240円

310円

天草市在宅介護支援サテライト施設条例

平成18年3月27日 条例第137号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第137号
平成19年6月25日 条例第48号
平成21年7月1日 条例第37号
平成22年9月30日 条例第41号
平成26年2月26日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第7号