○天草市職員等の旅費に関する条例
平成18年3月27日
条例第51号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 旅費の額及び支給方法(第15条―第27条)
第3章 雑則(第28条―第30条第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるもののほかものを除くほか、公務のため旅行する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例9・令7条例36・一部改正)
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が別に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3)(1) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。
(4)(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(5)(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居住から在勤公署居住地から勤務場所に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(6)(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠地根拠となる地に旅行することをいう。
(7)(5) 扶養親族家族 職員の配偶者内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(8)(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 同一地域 市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(令7条例36・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(令元条例9・令元条例10・令7条例36・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更その変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これをに、規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に提示しなければならない通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができるこの限りでない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(令7条例36・一部改正)
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(令7条例36・一部改正)
(旅費の種類種目)
第6条 旅費の種類種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用として、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、定額の費用は、旅行命令権者が当該旅行について自家用の自動車(市長が別に定める基準に従い登録されたものに限る。第18条第1項第2号において「自家用車」という。)を使用することを承認した場合に限り、支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(一般職の職員が自家用の自動車(市長が別に定める基準に従い登録されたものに限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合にあっては、旅行命令権者が当該旅行について当該自家用車を使用することを承認したときに限る。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、当該移動に係る費用及び当該宿泊に係る費用の合計額を支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転転居について、路程等に応じ定額実費額により支給する。
11 扶養親族移転料家族移転費は、赴任に伴う扶養親族の家族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
1213 旅行雑費渡航雑費は、外国への出張に伴う外国旅行に要する雑費について、実費額により支給する。
1314 死亡手当は、職員が外国へ出張中に死亡した場合に当該職員の遺族に対し、定額等により支給する。
15 第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
(令7条例36・一部改正)
(令7条例36・一部改正)
第8条及び第9条 削除
(令7条例36)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートルについて、水路旅行にあっては200キロメートルについて、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、それぞれ1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する前日までの滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額を、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第10条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。以下同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(令7条例36・全改)
第10条 私事のため、在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 削除
(令7条例36)
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額の日当又は宿泊料を支給する。
(年度経過等による区分)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料その他の交通費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する算定する。
(令7条例36・一部改正)
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったためその旅費資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受ける支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項に規定する必要な添付書類、様式及び記載事項は、規則で定める。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(令7条例36・一部改正)
(令7条例36・一部改正)
第2章 旅費の額及び支給方法
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(令7条例36・全改)
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(令7条例36・全改)
(船賃)
第16条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3段階に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2段階に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第17条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(令7条例36・全改)
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 自家用車を利用する移動1キロメートルにつき規則で定める額
(3) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(第1号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(令7条例36・全改)
(車賃)
第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 天草市立診療所条例(平成18年天草市条例第150号)第1条に規定する診療所の所長の職にある職員 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2区分の欄に掲げる都道府県又は地域、国名若しくは地名の区分に応じ、同表宿泊費基準額(一夜につき)指定職職員等の欄に定める額
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 省令別表第2区分の欄に掲げる都道府県又は地域、国名若しくは地名の区分に応じ、同表宿泊費基準額(一夜につき)職務の級が十級以下の者の欄に定める額
2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(令7条例36・追加)
(包括宿泊費)
第20条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第15条から第18条までの規定による費用(第24条第1項第1号において「移動費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(令7条例36・追加)
(宿泊手当)
第21条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令第14条第1項に定める額の範囲内において規則で定める1夜当たりの定額とする。
(令7条例36・追加)
(転居費)
第22条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第24条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(令7条例36・追加)
(着後滞在費)
第23条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(令7条例36・追加)
(家族移転費)
第24条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した移動費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(令7条例36・追加)
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 熊本県内の旅行及び公用車のみを使用した熊本県外の旅行の場合は、前2項の規定にかかわらず、日当は、支給しない。
4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして第2項の規定を適用する。
(平19条例70・一部改正)
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条の2 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2に掲げる定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条の3 着後手当の額は、別表第1に掲げる日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第21条の4 扶養親族の移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除き、第21条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第22条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち、旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(市内旅行の旅費)
第23条 市内における旅行については、一定の地域に限り、定額の旅費を支給する。ただし、その支給区域、旅費の額及び支給方法等については、規則で定める。
(市外の同一地域内の旅行)
第24条 市外の同一地域内の旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル、陸路25キロメートル以上の旅行の場合 第15条、第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除き、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当の額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が、公務の必要上住所又は居所を移転した場合において、任命権者が必要があると認める場合 鉄道賃、船賃、車賃、移転料、扶養親族移転料及び着後手当の定額以内の額
2 第19条第4項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
(退職者等の旅費)
第25条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
2 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条の4第1項第1号第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(令7条例36・一部改正)
(外国旅行の旅費)
第27条 外国旅行における旅費の額並びに旅費の支給方法については、国家公務員の外国旅費の例に準じて市長が定めるものとする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第28条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行旅行における特別の事情により又は当該旅行旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例その他の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においておいては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例その他の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める市長に協議して旅費を支給することができる。
(令7条例36・一部改正)
(旅費の特例)
第29条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する額が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する額又はその満たない部分に相当する額を旅費として支給するものとする。
(令7条例36・追加)
(旅費の返納)
第31条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(令7条例36・追加)
(委任)
第32条第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例36・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の本渡市職員等の旅費に関する条例(昭和54年本渡市条例第14号)、牛深市職員の旅費に関する条例(平成2年牛深市条例第12号)、有明町職員の旅費に関する条例(昭和40年有明町条例第7号)、御所浦町職員等の旅費に関する条例(平成11年御所浦町条例第8号)、倉岳町職員等の旅費に関する条例(昭和37年倉岳町条例第9号)、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年栖本町条例第116号)、新和町職員等の旅費に関する条例(平成12年新和町条例第7号)、五和町職員等の旅費に関する条例(平成12年五和町条例第7号)、天草町職員の旅費に関する条例(昭和31年天草町条例第7号)又は河浦町職員の旅費に関する条例(昭和38年河浦町条例第30号)の規定による。
附則(平成18年条例第272号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和7年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(天草市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の天草市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の天草市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に離職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第31条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
別表第1(第19条―第21条、第21条の3関係)
(平18条例272・平19条例70・平21条例89・一部改正)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
一般職の職員 | 1,100円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
診療所長 | 1,300円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
(備考) 宿泊料の欄中甲地方とは規則で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第21条の2関係)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上 鉄道300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上 鉄道500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上 鉄道1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上 鉄道1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上 鉄道2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
移転料 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
(備考) 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。