○天草市職員の分限及び懲戒に関する規則

平成18年3月27日

規則第28号

(診断書の提出)

第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、任命権者は、当該医師に対し、天草市職員服務規程(平成18年天草市訓令第17号)様式第5号又は様式第13号による診断書の作成及び提出を依頼しなければならない。

(説明書の作成)

第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する説明書は、処分事由説明書(別記様式)により作成するものとする。

(辞令書の交付)

第4条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は、すべて辞令書を交付しなければならない。

(説明書等の交付要領)

第5条 説明書(診断書の写しを含む。以下同じ。)及び辞令書は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が、職員に対し直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い事由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。

2 任命権者は、前項の処置をしたときは、説明書及び辞令書の写し各1通を熊本県人事委員会に送付するものとする。

(減給の期間等)

第6条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒に関する条例第3条及び第4条第1項に規定する範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。

(懲戒の手続)

第7条 第3条から第5条までの規定は、懲戒の場合について準用する。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒に関する規則(昭和30年本渡市規則第2号)又は天草町職員の分限及び懲戒に関する規則(平成元年天草町規則第3号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則10・全改)

画像

天草市職員の分限及び懲戒に関する規則

平成18年3月27日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)