○天草市地区コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市地区コミュニティセンター条例(平成18年天草市条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 コミュニティ主事は、地区コミュニティセンターの管理運営に関する事務を担当し、事業の実施に当たる。

2 その他の職員は、上司の命を受け、地区コミュニティセンターの業務の処理に当たる。

(地区コミュニティセンターの利用)

第3条 条例第6条の規定により地区コミュニティセンターの利用(入場を含まない。)の許可を受けようとする者は、地区コミュニティセンター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を3日前までに市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、地区コミュニティセンターの利用を許可したときは、地区コミュニティセンター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(平25規則18・一部改正)

(利用時間)

第4条 前条第2項の許可書に記載された利用時間は、その利用に係る準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(平25規則18・追加)

(利用取消しの手続)

第5条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、地区コミュニティセンター利用取消届(様式第3号)第3条第2項の許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可を取り消すときは、地区コミュニティセンター利用許可取消通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(平25規則18・追加)

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、地区コミュニティセンター減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、地区コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に通知する。

(平25規則18・追加)

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、地区コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合において、当該使用料を還付するときは、地区コミュニティセンター使用料還付通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用時間につき全額

(2) 利用開始の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき 全額

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき 未利用時間につき全額

(平25規則18・追加)

(許可書の提示)

第8条 利用者は、地区コミュニティセンターを利用するに当たっては、第3条第2項の許可書を携帯し、市長から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25規則18・追加)

(破損等の届出)

第9条 地区コミュニティセンターの施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちに地区コミュニティセンター施設破損(亡失)(様式第9号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(平25規則18・旧第4条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第10条 利用者は、市長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして地区コミュニティセンターの建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙をし、又は火器を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 利用時間を厳守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地区コミュニティセンターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(平25規則18・追加)

(搬入物品の管理)

第11条 利用者は、利用施設に物品等を搬入したときは、その管理について一切の責任を負うものとする。

(平25規則18・追加)

(利用後の点検)

第12条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに市長の点検を受けなければならない。

(平25規則18・追加)

(読替規定)

第13条 条例第17条第1項の規定により、指定管理者に地区コミュニティセンターの管理を行わせる場合における第3条第5条第8条から第10条までの規定及び第12条並びに様式第1号から様式第4号までの規定及び様式第9号の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第18条の規定により、指定管理者に地区コミュニティセンターの利用料金を収受させる場合における第6条及び第7条並びに様式第5号から様式第8号までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平25規則18・追加)

(雑則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則18・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市地区コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市地区コミュニティセンター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則18・全改)

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(平25規則18・全改)

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(平25規則18・全改、令4規則13・一部改正)

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(平25規則18・追加)

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(平25規則18・追加、令4規則13・一部改正)

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(平25規則18・追加)

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(平25規則18・追加、令4規則13・一部改正)

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(平25規則18・追加)

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(平25規則18・追加、令4規則13・一部改正)

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天草市地区コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第23号

(令和4年3月30日施行)