○天草市個人情報保護条例

平成18年3月27日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第12条)

第3章 自己情報の開示等(第13条―第30条)

第4章 審査請求(第31条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する必要事項を定めるとともに、本市が保有する個人情報の開示及び訂正を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、併せて市政の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

(6) 情報提供等記録 前号のうち、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものをいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 本市の図書館、歴史民俗資料館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの

(9) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(平21条例89・平27条例38・平29条例15・平30条例35・令4条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の適用に当たっては、個人及び事業者の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する本市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を不当に害することのないよう努めるとともに、自己の個人情報の管理に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する本市の施策に協力するとともに、個人の権利利益を不当に害することのないようその適正な取扱いに努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。ただし、緊急やむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始した日又は届け出た事項を変更し、若しくは廃止した日以後速やかに届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の記録範囲

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報の収集方法

(8) 個人情報取扱事務の委託の有無

(9) 個人情報の提供の状況

(10) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を天草市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例(平成27年天草市条例第44号)第1条に規定する天草市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に通知するとともに、一般の閲覧に供さなければならない。

3 審査会は、前項に規定する通知を受けた事項について、市長に意見を述べることができる。

4 第1項の規定は、本市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(平27条例45・平30条例35・一部改正)

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法、かつ、公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 公報、出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、実施機関が公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報のうち、信条に関する個人情報及び犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で、実施機関が当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要で欠くことができないと認めるときは、この限りでない。

(平27条例45・平30条例35・一部改正)

(行政文書の個人情報に係る利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、当該個人情報(保有特定個人情報を除く。)の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 公報、出版、報道等により個人情報が公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)に提供する場合において、その所管する事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当な理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、実施機関が個人情報を利用し、又は提供することに公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

(平27条例38・平27条例45・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度において、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関の保有する保有特定個人情報であるものを利用することができる。ただし、番号法の定めるところにより、情報提供ネットワークシステム(番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(平27条例38・追加)

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例38・追加)

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で、個人情報を正確、かつ、最新のものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実、かつ、速やかに廃棄又は消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(電子計算機処理の制限)

第10条 実施機関は、安全確保の措置がとられていない電子計算機により個人情報を処理し、及び当該電子計算機と実施機関が管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線により結合してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は実施機関が審査会の意見を聴いた上で、実施機関が公益上の必要その他相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例45・一部改正)

(提供に伴う措置要求)

第11条 実施機関は、第8条ただし書の規定により実施機関以外の者に個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めなければならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該委託を受ける者(以下「受託者」という。)に対し、当該受託者が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、安全確保の措置を講じなければならない。

3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者又は従事していた者は、当該受託業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 自己情報の開示等

(開示請求権)

第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する個人情報(第6条第4項に規定する事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示(自己情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求(保有特定個人情報に係るものを除く。)をすることができる。

3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人の委任による代理人(以下これらを「代理人」という。)は、本人に代わって保有特定個人情報に係る開示請求をすることができる。

(平27条例38・一部改正)

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 代理人が開示請求をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書の記載事項に不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、第22条第2項から第4項までに規定する方法により、開示請求者に対し、当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならない。

(開示しないことができる自己情報)

第16条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合には、当該自己情報の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている自己情報

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する自己情報であって、当該個人に開示しないことが適当であると認められるもの

(3) 本市又は国等が行う監督、監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他の事務又は事業に関する自己情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(4) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(5) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(6) 代理人により開示請求がされた場合において、開示することにより当該開示請求に係る本人の権利利益に反することと認められる自己情報

(平27条例38・平30条例35・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報(前条第1号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。

(自己情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第19条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示するときは、開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び実施機関が開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示しない理由を書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の期限)

第20条 前条の規定による決定(以下「開示等の決定」という。)は、開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他相当の理由により、前項に規定する期限(以下「決定期限」という。)までに開示等の決定をすることができないときは、開示等の決定の期限を開示請求書が提出された日の翌日から起算して45日以内の日(以下「延長期限」という。)とすることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、決定期限までに開示等の決定ができない理由及び延長期限を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る自己情報に国等及び開示請求者以外の者(以下これらを「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報が記録された行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る第三者に関する情報が記録されている自己情報を第17条の規定により開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る自己情報が記録された行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間を短縮することができる。

(1) 当該自己情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出した第三者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。

4 前項の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第22条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、当該自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 自己情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

4 実施機関は、前項に規定する閲覧又は視聴の方法により自己情報を開示する場合において、当該自己情報に開示しない部分があるとき、当該自己情報が記録されている行政文書の保存に支障があると認めるときその他合理的な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該行政文書の写しにより、これを行うことができる。

5 第14条第2項の規定は、第1項の規定により自己情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)

第23条 この条例の規定による行政文書の開示に係る手数料は、これを徴収しない。

2 行政文書の写しの交付を受ける者は、当該行政文書の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(訂正の請求)

第24条 何人も、実施機関が保有する自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び抹消を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

(利用の停止等の請求)

第25条 何人も、実施機関が保有する自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置をとることを請求することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき。当該自己情報の利用の停止又は消去

 第7条の規定に違反して収集されたとき。

 第8条又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第8条又は第8条の3の規定に違反して提供されているとき。当該自己情報の提供の停止

(平27条例38・全改、平29条例15・一部改正)

第26条 削除

(平27条例38)

(訂正等の請求の手続)

第27条 第24条に規定する訂正又は第25条に規定する停止等(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る自己情報の部分及びその内容

(3) 代理人により訂正等請求をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第3項の規定は、第1項及び前項の規定により訂正等請求をしようとする者について準用する。この場合において、第13条第2項及び第3項中「開示請求」とあるのは「訂正等請求」と、第14条第2項中「開示請求」とあるのは「訂正等請求」と、同条第3項中「開示請求書」とあるのは「訂正等請求書」と、「開示請求をした者」及び「開示請求者」とあるのは「訂正等請求をした者」と読み替えるものとする。

(平27条例38・一部改正)

(訂正等請求に対する措置)

第28条 実施機関は、訂正等請求があったときは、当該訂正等請求があった日の翌日から起算して30日以内に訂正等をする旨又は訂正等をしない旨の決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、前項の決定について準用する。この場合において、「開示等の決定」とあるのは「訂正等の決定」と、「開示請求書」とあるのは「訂正等請求書」と、「開示請求者」とあるのは「訂正等請求をした者」と読み替えるものとする。

3 実施機関は、訂正等の決定をしたときは、速やかに、訂正等請求をした者に対し、当該決定の内容(訂正等をしない旨の決定であるときは、その理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

(訂正等をしない自己情報)

第29条 実施機関は、訂正等請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該自己情報の訂正等をしないものとする。

(1) 法令等の規定により訂正等をすることができないとされているもの

(2) 当該実施機関に訂正等をする権限がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、訂正等をしないことに相当の理由があるもの

(訂正等の実施)

第30条 実施機関は、第28条第1項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正等請求に係る自己情報の訂正等をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により自己情報の訂正等をした場合において、必要があると認めるときは、速やかに、当該自己情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))への通知その他必要な措置をとらなければならない。

(平27条例38・平29条例15・令3条例12・一部改正)

第4章 審査請求

(平27条例45・改称)

(救済手続)

第31条 実施機関がした開示等の決定若しくは訂正等の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 開示等の決定若しくは訂正等の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為に関する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は適用しない。

3 開示等の決定若しくは訂正等の決定又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に係る実施機関は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、開示等の決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)若しくは訂正等の決定(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定及び利用停止請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合(当該開示等の決定について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)、当該審査請求に係る訂正の請求の全部を容認して訂正する場合又は利用の停止の請求の全部を容認して利用停止する場合

4 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条及び第43条の規定は、適用しない。

5 第3項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

6 第3項に規定する審査請求に係る実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

(平27条例45・全改)

(諮問した場合の通知)

第32条 前条第3項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平27条例45・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第33条 第21条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平27条例45・全改)

第5章 雑則

(国又は他の地方公共団体との協力)

第34条 市長は、事業者による個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

(平27条例45・旧第42条繰上)

(苦情の処理)

第35条 実施機関は、当該実施機関による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、必要な調査を行い、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

2 市長は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

3 市長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は個人情報の適正な取扱いについての助言若しくは指導をすることができる。

(平27条例45・旧第43条繰上)

(適用除外等)

第36条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 図書館その他の本市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている行政文書に記録されている個人情報

2 他の法令等(天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号)を除く。)に自己情報の開示に関する規定がある場合における当該自己情報(保有特定個人情報を除く。)の開示については、当該他の法令等の定めるところによる。

3 他の法令等に自己情報の訂正等の請求に関する規定がある場合における当該自己情報の訂正等については、当該他の法令等の定めるところによる。

(平21条例5・平27条例38・一部改正、平27条例45・旧第44条繰上、令4条例1・一部改正)

(運用状況の公表)

第37条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(平27条例45・旧第45条繰上)

(出資法人における個人情報の保護)

第38条 本市が出資している法人であって規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人に対し、その保有する個人情報の保護が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例45・旧第46条繰上)

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平27条例45・旧第47条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市個人情報保護条例(平成13年本渡市条例第24号)、牛深市個人情報保護条例(平成13年牛深市条例第20号)、有明町個人情報保護条例(平成17年有明町条例第12号)、御所浦町個人情報保護条例(平成17年御所浦町条例第3号)、倉岳町個人情報保護条例(平成17年倉岳町条例第13号)、栖本町個人情報保護条例(平成17年栖本町条例第2号)、新和町個人情報保護条例(平成17年新和町条例第4号)、五和町個人情報保護条例(平成16年五和町条例第2号)、天草町個人情報保護条例(平成17年天草町条例第2号)又は河浦町個人情報保護条例(平成17年河浦町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町及び河浦町において取得された個人情報(前項の規定により第6条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出等がなされたものとみなされるものを除く。)については、第6条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行っているものについては、この条例の施行後速やかに」と読み替えて適用する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の天草市情報公開条例及び天草市個人情報保護条例の規定により、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為のうち、施行日以後に病院事業の管理者が処理することとなる事務に係るものについては、施行日以後はそれぞれ改正後の天草市情報公開条例及び天草市個人情報保護条例の規定により、病院事業の管理者がした処分その他の行為又は病院事業の管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の2に係る部分に限る。)及び第25条の改正規定(第8条の2に係る部分に限る。)は平成28年1月1日から、情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものをいう。)に関する部分の規定は番号法附則第1条第5号に定める日から施行する。

(平成27年条例第45号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

天草市個人情報保護条例

平成18年3月27日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報公開・保護等
未施行情報
令和5年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成18年3月27日 条例第19号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年12月18日 条例第89号
平成27年9月18日 条例第38号
平成27年12月25日 条例第45号
平成29年6月28日 条例第15号
平成30年9月25日 条例第35号
令和3年6月29日 条例第12号
令和4年3月3日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第31号