○天草市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例

平成27年12月25日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 審査会の調査審議の手続(第9条―第15条)

第3章 雑則(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(設置及び目的)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき市長の附属機関として設置する天草市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号)及び天草市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年天草市条例第14号)で使用する用語の例による。

(令4条例31・令5条例14・一部改正)

(所掌事項)

第3条 審査会は、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者及び議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問を受けた事項に関すること。

(3) 天草市情報公開条例の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(4) 天草市議会の個人情報の保護に関する条例の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(令4条例31・令5条例14・一部改正)

(組織)

第4条 審査会の委員は、市民及び審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱するもの5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、当該委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第8条 審査会は、必要に応じ、その指名する委員3人をもって構成する合議体に、審査請求に係る事件について調査させ、及び審議させることができる。

2 審査会は、その定めるところにより、前項の合議体の決議をもって審査会の決議とすることができる。

第2章 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等若しくは公開請求に係る不作為に関する情報又は開示決定若しくは開示請求に係る不作為に関する個人情報が記録されている行政文書(以下これらを「情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された情報等の公開を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった情報等に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関(以下これらを「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第10条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立人(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合は、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認める場合は、その指名する委員に調査をさせ、第9条第1項の規定により提示された情報等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの交付等)

第13条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧又は交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書等の送付)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(調査審議手続の非公開)

第15条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

第3章 雑則

(交付手数料)

第16条 法第81条第3項が準用する法第78条第1項の規定及び第13条第2項の規定による提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付に係る手数料は、これを徴収しない。

(適用除外)

第17条 審査会が第3条第1号に規定する事項を調査審議する場合は、第2章(第15条を除く。)の規定は、適用しない。

(庶務)

第18条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に天草市情報公開審議会の委員及び天草市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、審査会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、天草市情報公開審議会の委員及び天草市個人情報保護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

天草市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例

平成27年12月25日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)