○天草市建築審査会条例

平成23年12月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、天草市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(平28条例17・追加)

(会議)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条第2項の規定に基づいて裁決するとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員4人以上から招集の請求があったとき。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(平28条例17・旧第3条繰下)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、建設部建築課において処理する。

(平24条例37・一部改正、平28条例17・旧第4条繰下)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平28条例17・旧第5条繰下)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

天草市建築審査会条例

平成23年12月21日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成23年12月21日 条例第41号
平成24年12月27日 条例第37号
平成28年3月23日 条例第17号