○天草市建築協定条例施行規則

平成18年3月27日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条、第72条第1項及び第73条第3項並びに天草市建築協定条例(平成18年天草市条例第239号)の規定に基づき、建築協定に関する縦覧及び公開による意見聴取(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧場所は、天草市役所とする。

(縦覧時間等)

第3条 協定書の縦覧時間は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、縦覧時間を変更し、又は縦覧をさせないことができる。この場合において、市長は、その旨を縦覧場所に掲示する。

(縦覧手続)

第4条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けられた縦覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(協定書の持出禁止)

第5条 協定書を縦覧する者は、協定書を縦覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(協定書の返納)

第6条 協定書の縦覧が済んだときは、直ちに当該協定書を返納しなければならない。

(縦覧の拒否等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を拒否し、又は停止することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(異議の申出)

第8条 法第71条の規定による縦覧において、協定書の内容について異議のある者は、縦覧期間満了後10日以内に市長に対し、文書でその旨を申し出ることができる。

(公聴会の公告及び通知)

第9条 市長は、法第72条の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催日の7日前までに意見聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条の規定により異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)に対して通知するものとする。

2 前項の公告は、天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)の規定の例により行う。

(公聴会の議長)

第10条 公聴会は、市長又は市長の指名した職員が議長として主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は補佐人であるとき。

(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係があるとき。

(関係職員等の出席)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政庁及び市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、市長は、あらかじめ意見聴取の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。

(意見聴取の方法)

第12条 意見聴取は、公開とし、かつ、口述により行う。

(代理人)

第13条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。

2 協定者又は異議申出人は、前項の代理人を出席させるときは、公聴会の開催前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(意見聴取の放棄)

第14条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席しなかったときは、意見聴取の機会を放棄したものとみなす。

(公聴会の延期)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会を延期することができる。

2 第9条の規定は、前項の公聴会の延期について準用する。

(証人及び参考人の出席等)

第16条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会において自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第17条 公聴会において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、必要があると認めるときは、発言を停止することができる。

(公聴会の秩序保持)

第18条 議長は、公聴会の秩序を保持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、公聴会を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(公聴会の記録)

第19条 議長は、公聴会の次第、意見の概要、出席者の住所、氏名等を市の職員に記録させなければならない。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

天草市建築協定条例施行規則

平成18年3月27日 規則第172号

(平成18年3月27日施行)