○天草市立本渡中学校分教室「カワセミ学級」実施要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、天草市立本渡中学校分教室(以下「カワセミ学級」という。)において心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある生徒(以下「不登校生徒」という。)に対して指導及び援助を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 カワセミ学級の運営については、天草市立本渡中学校が行うものとする。

(指導内容)

第3条 カワセミ学級は、不登校生徒が自らの意思で学校復帰できるように個性や発達に応じて、次に掲げる指導を行う。

(1) 適応指導に関すること 生徒の自主性及び自発性を培うために、次に掲げる体験的活動を行う。

 軽スポーツ

 野外活動

 手作り工作

 調理実習

 からまでに掲げるもののほか、目的達成のために必要な活動

(2) 学習指導に関すること 学習面の不安を少なくし、学校復帰をしやすくするための個々に応じた学習指導を行う。

(3) 教育相談に関すること 不登校生徒及び保護者に関して、次に掲げる相談を行う。

 個別相談

 グループカウンセリング

(4) 前3号に掲げるもののほか、カワセミ学級の目的達成に必要な事業に関すること。

(入級期間)

第4条 カワセミ学級への入級期間は、各学期末までとする。

2 校長は、学期末の長期休業期間中に、通級している生徒並びにその保護者、カワセミ学級指導員及び担任教諭等で、翌学期の学校復帰に向けての四者面談を行う。この場合において、カワセミ学級における指導及び援助が引き続き必要と判断したときは、入級期間を延長することができる。

(平24教委訓令1・追加)

(入級の決定及び通知)

第5条 入級の決定及び通知については、次のとおりとする。

(1) 入級を希望する不登校生徒の保護者は、入級願を校長へ提出する。

(2) 入級願を受けた校長は、カワセミ学級における指導及び援助が必要と判断し、入級を承認したときは、保護者及び天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へその旨通知する。

(3) 天草市立本渡中学校生徒以外の不登校生徒の通級については、交流学習の一環として受け入れるものとし、前2号に準じて手続を行う。

(平24教委訓令1・旧第4条繰下)

(退級の通知)

第6条 校長は、当該生徒が原学級に復帰できると判断した場合又は保護者からの退級の申出があった場合は、退級通知書により保護者及び教育委員会へ通知する。

(平24教委訓令1・旧第5条繰下)

(入級生徒の出欠報告)

第7条 指導員は、カワセミ学級における入級生徒の出席状況について、指導記録をもとに校長へ報告するものとする。

(平24教委訓令1・旧第6条繰下)

(通級方法等)

第8条 校長は、入級生徒のカワセミ学級への通級について、入級時に保護者と通級方法通級経路を確認し、必要があると認める場合は、保護者の同伴を求め、通級の安全を図るものとする。

(平24教委訓令1・旧第7条繰下)

(災害救済等)

第9条 指導時間内及び通級途上における入級生徒の傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の範囲内で対処する。

(平24教委訓令1・旧第8条繰下)

(学校及び家庭との連携)

第10条 カワセミ学級は、指導及び援助を効果的に行うために、次により学校及び家庭との連携を図るものとする。

(1) 学校との連携 指導記録等をもとに、学校との情報交換を行う。

(2) 家庭との連携 必要に応じて家庭訪問を行い、保護者への具体的指導及び援助に努める。

(平24教委訓令1・旧第9条繰下)

(指導員の勤務時間)

第11条 適応指導教室教員の勤務時間は、週30時間以内とする。

(平24教委訓令1・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、カワセミ学級の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24教委訓令1・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡中学校分教室「カワセミ学級」実施要綱(平成13年本渡市教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

天草市立本渡中学校分教室「カワセミ学級」実施要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第9号

(平成24年4月1日施行)