○天草市手数料条例
平成18年3月27日
条例第57号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき 400円(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行うとき又は戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求を行うときは、無料)
(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(4) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき 700円(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の2に規定する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行うとき又は除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄抄本若しくは除籍証明書と同時に請求を行うときは、無料)
(5) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円
(6) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円
(7) 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項又は電子化された届書等情報の内容に関する証明手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 船員手帳の交付又は書換え手数料 1件につき 1,950円
(11) 船員手帳訂正手数料 1件につき 430円
(12) 航行に関する報告書の証明手数料 1通につき 2,600円
(13) 雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 1件につき 870円
(14) 船員手帳記載事項の証明手数料 1件につき 870円
(15) 印鑑に関する証明手数料 1件1通につき 300円
(16) 身分に関する証明手数料 1件1通につき 300円
(17) 住所、居所に関する証明手数料 1件1通につき 300円
(18) 戸籍附票の写しの交付手数料 1通につき 300円
(19) 住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円
(20) 住民票の写しの広域交付(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2に規定する住民票の交付をいう。)手数料 1通につき 300円
(21) 印鑑登録証の交付手数料 1枚につき 300円
(22) 住民票の閲覧手数料 1件(1人)につき 300円
(23) 住民票記載事項の証明手数料 1枚につき 300円
(24) 改葬許可証の交付手数料 1件につき 300円
(25) 埋火葬許可証の再交付手数料 1件につき 300円
(26) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(27) 租税公課に関する証明手数料 1件1通につき 300円
(28) 資産に関する証明手数料 1件1通につき 300円
(29) 営業、職業及び経歴に関する証明手数料 1件1通につき 300円
(30) 所得、資力、扶養に関する証明手数料 1件1通につき 300円
(31) 固定資産課税台帳等の謄本、抄本の交付手数料 1枚につき 300円
(32) 固定資産課税台帳等の閲覧照会手数料 1種につき 300円
(33) 地籍調査成果品の閲覧又は交付手数料
ア 地籍調査成果品の閲覧 1件につき 300円
イ 集成図、図根三角点網図及び図根多角点網図の写しの交付
(ア) 交付する写しの用紙の規格が日本産業規格A列0番又はA列1番のとき 1枚につき 1,000円
(イ) 交付する写しの用紙の規格が日本産業規格A列2番のとき 1枚につき 500円
(ウ) 交付する写しの用紙の規格が日本産業規格A列3番を超えないとき 1枚につき 300円
ウ 図根三角点座標値の写しの交付 1点につき 300円
エ 図根多角点座標値の写しの交付 1点につき 150円
オ 筆界点座標値の写しの交付 1筆につき 500円
(34) 優良宅地認定申請手数料 1件につき 86,000円
(35) 優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 43,000円
(36) 良質住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 43,000円
(37) 建築物に関する確認申請若しくは計画通知又は計画変更確認申請若しくは計画変更計画通知手数料 別表第1に掲げる区分に応じた額
(38) 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 一の建築設備につき 11,000円。ただし、小荷物専用昇降機については1基につき6,000円とする。
(39) 建築設備に関する計画変更確認申請又は計画変更計画通知手数料 一の建築設備につき 7,000円。ただし、小荷物専用昇降機については1基につき4,000円とする。
(41) 建築設備に関する完了検査申請又は完了通知手数料 一の建築設備につき 16,000円。ただし、小荷物専用昇降機については1基につき10,000円とする。
(43) 中間検査を受けた建築設備に関する完了検査申請又は完了通知手数料 一の建築設備につき 14,000円。ただし、小荷物専用昇降機については1基につき10,000円とする。
(44) 建築物に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 別表第5に掲げる区分に応じた額
(45) 建築設備に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 一の建築設備につき 16,000円。ただし、小荷物専用昇降機については1基につき12,000円とする。
(46) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 1件につき 120,000円
(47) 建築確認台帳記載事項証明手数料 1通につき 300円
(48) 道路位置指定、変更又は廃止申請手数料 1件につき 50,000円
(49) 道路位置指定証明手数料 1通につき 300円
(50) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 1件につき 27,000円
(51) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件につき 33,000円
(52) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 33,000円
(53) 道路内における建築認定申請手数料 1件につき 27,000円
(54) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 160,000円
(55) 壁面線外における建築許可申請手数料 1件につき 160,000円
(56) 用途地域等における特例許可申請手数料 1件につき 180,000円
(57) 用途地域等における特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転に係る特例許可申請手数料 1件につき 120,000円
(58) 用途地域等における日常生活に必要な建築物の特例許可申請手数料 1件につき 140,000円
(59) 卸売市場等の建築許可申請手数料 1件につき 160,000円
(60) 建築物の容積率の特例認定申請手数料 1件につき 27,000円
(61) 建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(62) 隣地境界線から後退して壁面線の指定等がある場合における建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(63) 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定等がある場合における建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 1件につき 33,000円
(64) 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事等を行う建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(65) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 33,000円
(66) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 1件につき 160,000円
(67) 建築物の高さの特例認定申請手数料 1件につき 27,000円
(68) 建築物の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円
(69) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(70) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(71) 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例指定申請手数料
ア 敷地の数が2のとき。 1件につき 78,000円
イ 敷地の数が3以上のとき。 1件につき 78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(72) 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例指定の取消申請手数料 1件につき 6,400円に特例容積率指定の敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(73) 特例容積率適用地区内における建築物の高さの最高限度の制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(74) 高度地区における建築物の高さの最高限度の制限適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(75) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(76) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円
(77) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(78) 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積の最低限度の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(79) 特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置の制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(80) 特定防災街区整備地区内における建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(81) 景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度の制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(82) 景観地区内における建築物の壁面の位置の制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(83) 景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度の制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円
(84) 景観地区内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(85) 再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(86) 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円
(87) 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(88) 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円
(89) 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 1件につき 27,000円
(90) 地区計画等の区域における地区施設等の建蔽率の特例認定申請手数料 1件につき 27,000円
(91) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
(92) 仮設興行場等建築許可申請手数料 1件につき 120,000円
(93) 国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 1件につき 160,000円
(94) 興行場等への一時的用途変更許可申請手数料 1件につき 120,000円
(95) 特別興行場等への一時的用途変更許可申請手数料 1件につき 160,000円
(96) 一団地の建築物の特例認定申請手数料
ア 建築物の数が2以下のとき。 1件につき 78,000円
イ 建築物の数が3以上のとき。 1件につき 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(97) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料
ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1のとき。 1件につき 78,000円
イ 建築物の数が2以上のとき。 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(98) 敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
ア 建築物の数が2以下のとき。 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が3以上のとき。 1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(99) 敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1のとき。 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が2以上のとき。 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(100) 公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の認定申請手数料
ア 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1のとき。 1件につき 78,000円
イ 建築物の数が2以上のとき。 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(101) 公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
ア 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1のとき。 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が2以上のとき。 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(102) 公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の許可申請手数料
ア 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1のとき。 1件につき 220,000円
イ 建築物の数が2以上のとき。 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(103) 複数建築物の認定又は許可の取消申請手数料 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(104) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円
(105) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事又は用途の変更に伴う工事を行う場合の制限緩和に関する特例認定申請手数料 1件につき 27,000円
(106) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事又は用途の変更に伴う工事を行う場合の制限緩和に関する特例認定変更申請手数料 1件につき 27,000円
(107) 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 一の工作物につき 11,000円
(108) 工作物に関する計画変更確認申請又は計画変更計画通知手数料 一の工作物につき 6,000円
(109) 工作物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 一の工作物につき 12,000円
(110) 工作物に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 一の工作物につき 13,000円
(111) 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料 別表第6に掲げる区分に応じた額
(112) 譲受人決定時又は管理者等選任時の長期優良住宅建築等計画に関する変更認定申請手数料 1件につき 2,000円
(113) 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者の地位の承継に関する承認申請手数料 1件につき 2,000円
(114) 低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料 別表第7に掲げる区分に応じた額
(115) 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請又は通知手数料 別表第8に掲げる区分に応じた額
(116) 建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料 別表第9に掲げる区分に応じた額
(117) 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料 別表第10に掲げる区分に応じた額
(118) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請に対する審査手数料 別表第8に掲げる区分に応じた変更判定申請の手数料額と同じ額
(119) 開発行為許可申請手数料 別表第11に掲げる区分に応じた額
(120) 開発行為変更許可申請手数料 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは870,000円とする。
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する額
ウ その他の変更については、10,000円
(121) 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 46,000円
(122) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 26,000円
(123) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物(都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。以下同じ。)の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき。 1件につき 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき。 1件につき 2,700円
(124) 開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 300円
(125) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(126) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 500円
(127) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(128) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(129) 鳥獣飼養登録(登録の更新を含む。)又は登録票再交付申請手数料 1件につき 3,500円
(130) 火薬類譲渡許可申請手数料 1件につき 1,200円
(131) 火薬類譲受許可申請手数料 別表第12に掲げる区分に応じた額
(132) 前各号に掲げるもの以外の証明手数料 1件1通につき 300円
(平19条例18・平21条例80・平23条例42・平24条例5・平24条例56・平25条例10・平27条例19・平27条例39・平28条例18・平29条例7・平30条例40・平31条例9・令元条例11・令2条例9・令3条例7・令3条例12・令3条例30・令4条例19・令5条例12・令6条例1・一部改正)
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、請求があった時にこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、請求事項の変更又は取り消すことがあっても、これを還付しない。
(平23条例42・平25条例10・平27条例19・一部改正)
(徴収の単位)
第4条 2種類以上の事項を同時に請求する者に対しては、1種類ごとに第2条の手数料を徴収する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を受けようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で証明を請求することができることとされているとき。
(2) 法令の規定により、条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による交付の請求があったとき。
(5) 地方自治法第258条において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の請求があったとき。
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第98条第7項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の請求があったとき。
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び第2項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の請求があったとき。
(8) 天災地変に関して請求があったとき。
(9) 官公署から請求があったとき。
(10) 市長において、特に手数料を徴収する必要がないと認めるとき。
(平27条例45・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により第2条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市手数料条例(平成12年本渡市条例第9号)、牛深市手数料条例(平成12年牛深市条例第7号)、有明町手数料条例(平成12年有明町条例第7号)、手数料条例(平成12年御所浦町条例第5号)、倉岳町手数料条例(平成12年倉岳町条例第11号)、手数料条例(平成12年栖本町条例第7号)、新和町手数料条例(昭和29年新和町条例第4号)、五和町手数料条例(平成12年五和町条例第1号)、天草町手数料条例(平成12年天草町条例第7号)又は河浦町手数料条例(平成12年河浦町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請について適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請について適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第42号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第56号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第45号の改正規定、第3条第3項を削る改正規定、別表第1備考の改正規定、別表第5備考3の改正規定(後段及び同備考の表を削る部分に限る。)及び別表第6備考の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第39号)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第19号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の天草市手数料条例第2条第19号の規定にかかわらず、当分の間、平成28年1月1日以後個人番号カードの交付を受けようとする者に対する最初の交付に係る手数料は、徴収しない。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第8、別表第9及び別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)抄
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第9備考に次のように加える改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第19号の2を削る改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第128号を同条第127号とする部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の認定の申請に係る手数料については、この条例による改正後の天草市手数料条例(次項において「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の長期優良住宅建築等計画の変更及び認定に基づく地位の承継に係る手数料については、新条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第47号の改正規定、別表第7の改正規定、別表第8備考2の改正規定、別表第9の改正規定並びに別表第10備考7の改正規定、同表備考9の改正規定及び同表中備考10を削り、備考11を備考10とし、備考12から備考14までを備考11から備考13までとする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23条例42・追加、平27条例19・一部改正)
建築物に関する確認申請若しくは計画通知又は計画変更確認申請若しくは計画変更計画通知手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 7,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 13,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 20,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 28,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 48,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 71,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 207,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 311,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 531,000円 |
(備考) この表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積
ア 当該計画の変更に係る直前の確認済証の交付を建築主事から受けているとき。 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
イ 当該計画の変更に係る直前の確認済証の交付を指定確認検査機関から受けているとき。 当該計画の変更に係る部分の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(5) 既存の建築物に構造耐力規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条の規定をいう。以下同じ。)の遡及適用があり、当該確認済証の交付を受ける際の構造耐力規定による審査が必要な増築等で既存部分の構造計算書の審査を要する場合 当該確認申請又は計画通知における増築等に係る建築物の部分の床面積と、当該遡及適用される建築物の部分の床面積を合算した面積
別表第2(第2条関係)
(平23条例42・追加)
建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 14,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 17,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 23,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 32,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 53,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 74,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 178,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 260,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 455,000円 |
(備考) この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
別表第3(第2条関係)
(平29条例7・追加、令6条例1・一部改正)
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る完了検査申請手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 手数料の額 |
300平方メートル未満のもの | 6,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 10,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 23,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 30,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 34,000円 |
25,000平方メートル以上のもの | 37,000円 |
(備考) この表において「建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「建築物省エネ法施行令」」という。)第4条第1項に規定する床面積から、市長が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
別表第4(第2条関係)
(平23条例42・追加、平29条例7・旧別表第3繰下)
中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 13,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 16,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 22,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 30,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 52,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 69,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 161,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 252,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 445,000円 |
(備考) この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
別表第5(第2条関係)
(平23条例42・追加、平29条例7・旧別表第4繰下)
建築物に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 13,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 16,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 22,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 28,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 49,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 66,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 147,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 222,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 407,000円 |
別表第6(第2条関係)
(令3条例30・全改、令4条例19・一部改正)
長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | ||||
認定申請 | 変更認定申請 | ||||
新築の場合 | 確認書又は設計住宅性能評価書が添付された場合 | 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 15,000円 | 7,500円 | |
共同住宅等(区分所有住宅に限る。) | 総住戸数(1棟当たりの申請に関する住宅の戸数の総数をいう。以下同じ。)が1戸から5戸までのもの | 26,000円 | 13,000円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 43,000円 | 21,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 70,000円 | 35,000円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 112,000円 | 56,000円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 170,000円 | 85,000円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 288,000円 | 144,000円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 364,000円 | 182,000円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 413,000円 | 206,500円 | |||
共同住宅等(区分所有住宅を除く。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 26,000円を申請住戸数(同時に申請された住宅の戸数の総数をいう。以下同じ。)で除して得た額 | 13,000円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 43,000円を申請住戸数で除して得た額 | 21,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 70,000円を申請住戸数で除して得た額 | 35,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 112,000円を申請住戸数で除して得た額 | 56,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 170,000円を申請住戸数で除して得た額 | 85,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 288,000円を申請住戸数で除して得た額 | 144,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 364,000円を申請住戸数で除して得た額 | 182,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 413,000円を申請住戸数で除して得た額 | 206,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
確認書及び設計住宅性能評価書のいずれも添付されない場合 | 一戸建ての住宅 | 48,000円 | 24,000円 | ||
共同住宅等(区分所有住宅に限る。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 125,000円 | 62,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 199,000円 | 99,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 395,000円 | 197,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 708,000円 | 354,000円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,216,000円 | 608,000円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 2,250,000円 | 1,125,000円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 3,215,000円 | 1,607,500円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 3,943,000円 | 1,971,500円 | |||
共同住宅等(区分所有住宅を除く。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 125,000円を申請住戸数で除して得た額 | 62,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 199,000円を申請住戸数で除して得た額 | 99,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 395,000円を申請住戸数で除して得た額 | 197,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 708,000円を申請住戸数で除して得た額 | 354,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,216,000円を申請住戸数で除して得た額 | 608,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 2,250,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,125,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 3,215,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,607,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 3,943,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,971,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
増築若しくは改築の場合又は建築行為を伴わない場合 | 確認書又は建設住宅性能評価書が添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 22,000円 | 11,000円 | |
共同住宅等(区分所有住宅に限る。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 39,000円 | 19,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 63,000円 | 31,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 105,000円 | 52,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 167,000円 | 83,500円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 255,000円 | 127,500円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 432,000円 | 216,000円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 547,000円 | 273,500円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 621,000円 | 310,500円 | |||
共同住宅等(区分所有住宅を除く。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 39,000円を申請住戸数で除して得た額 | 19,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 63,000円を申請住戸数で除して得た額 | 31,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 105,000円を申請住戸数で除して得た額 | 52,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 167,000円を申請住戸数で除して得た額 | 83,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 255,000円を申請住戸数で除して得た額 | 127,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 432,000円を申請住戸数で除して得た額 | 216,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 547,000円を申請住戸数で除して得た額 | 273,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 621,000円を申請住戸数で除して得た額 | 310,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
確認書及び建設住宅性能評価書のいずれも添付されない場合 | 一戸建ての住宅 | 71,000円 | 35,500円 | ||
共同住宅等(区分所有住宅に限る。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 187,000円 | 93,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 299,000円 | 149,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 593,000円 | 296,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 1,062,000円 | 531,000円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,825,000円 | 912,500円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 3,377,000円 | 1,688,500円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 4,826,000円 | 2,413,000円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 5,918,000円 | 2,959,000円 | |||
共同住宅等(区分所有住宅を除く。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 187,000円を申請住戸数で除して得た額 | 93,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 299,000円を申請住戸数で除して得た額 | 149,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 593,000円を申請住戸数で除して得た額 | 296,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 1,062,000円を申請住戸数で除して得た額 | 531,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,825,000円を申請住戸数で除して得た額 | 912,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 3,377,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,688,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 4,826,000円を申請住戸数で除して得た額 | 2,413,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 5,918,000円を申請住戸数で除して得た額 | 2,959,000円を申請住戸数で除して得た額 |
(備考)
1 この表において「確認書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項に規定する確認書(当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されたものに限る。)をいう。
2 この表において「設計住宅性能評価書」とは、品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(設計された住宅に係るもので、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されたものに限る。)をいう。
3 この表において「建設住宅性能評価書」とは、品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(建設された住宅に係るもので、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されたものに限る。)をいう。
4 この表において「共同住宅等」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第4条第2号に規定する共同住宅等をいう。
5 この表において「区分所有住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する区分所有住宅をいう。
6 申請住戸数で除して得た額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。
7 長期優良住宅建築等計画に関する認定申請又は変更認定申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして、認定申請又は変更認定申請の手数料の額にそれぞれ別表第1の規定を適用して算定した手数料の額を加算した額とする。
別表第7(第2条関係)
(令5条例12・全改)
低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | |||||
認定申請 | 変更認定申請 | |||||
(1) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 | 適合証、設計住宅性能評価書又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 6,000円 | 3,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 | 申請住戸数が1戸の場合 | 6,000円 | 3,000円 | |||
申請住戸数が2戸から5戸までの場合 | 12,000円 | 6,000円 | ||||
申請住戸数が6戸から10戸までの場合 | 20,000円 | 10,000円 | ||||
申請住戸数が11戸から25戸までの場合 | 34,000円 | 17,000円 | ||||
申請住戸数が26戸から50戸までの場合 | 56,000円 | 28,000円 | ||||
申請住戸数が51戸から100戸までの場合 | 100,000円 | 50,000円 | ||||
申請住戸数が101戸から200戸までの場合 | 159,000円 | 79,500円 | ||||
申請住戸数が201戸から300戸までの場合 | 200,000円 | 100,000円 | ||||
申請住戸数が301戸を超える場合 | 214,000円 | 107,000円 | ||||
適合証、設計住宅性能評価書及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 誘導性能基準により評価する方法 | 一戸建ての住宅 | 36,000円 | 18,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 | 申請住戸数が1戸の場合 | 36,000円 | 18,000円 | |||
申請住戸数が2戸から5戸までの場合 | 72,000円 | 36,000円 | ||||
申請住戸数が6戸から10戸までの場合 | 100,000円 | 50,000円 | ||||
申請住戸数が11戸から25戸までの場合 | 141,000円 | 70,500円 | ||||
申請住戸数が26戸から50戸までの場合 | 202,000円 | 101,000円 | ||||
申請住戸数が51戸から100戸までの場合 | 288,000円 | 144,000円 | ||||
申請住戸数が101戸から200戸までの場合 | 391,000円 | 195,500円 | ||||
申請住戸数が201戸から300戸までの場合 | 513,000円 | 256,500円 | ||||
申請住戸数が301戸を超える場合 | 603,000円 | 301,500円 | ||||
誘導仕様基準により評価する方法 | 一戸建ての住宅 | 19,000円 | 9,500円 | |||
一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 | 申請住戸数が1戸の場合 | 19,000円 | 9,500円 | |||
申請住戸数が2戸から5戸までの場合 | 35,000円 | 17,500円 | ||||
申請住戸数が6戸から10戸までの場合 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
申請住戸数が11戸から25戸までの場合 | 72,000円 | 36,000円 | ||||
申請住戸数が26戸から50戸までの場合 | 108,000円 | 54,000円 | ||||
申請住戸数が51戸から100戸までの場合 | 163,000円 | 81,500円 | ||||
申請住戸数が101戸から200戸までの場合 | 232,000円 | 116,000円 | ||||
申請住戸数が201戸から300戸までの場合 | 299,000円 | 149,500円 | ||||
申請住戸数が301戸を超える場合 | 340,000円 | 170,000円 | ||||
(2) 一戸建ての住宅以外の建築物の共用部分又は工場等部分 | 適合証又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 面積が300平方メートル以内 | 12,000円 | 6,000円 | ||
面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 21,000円 | 10,500円 | ||||
面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 34,000円 | 17,000円 | ||||
面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 100,000円 | 50,000円 | ||||
面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 159,000円 | 79,500円 | ||||
面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 200,000円 | 100,000円 | ||||
面積が25,000平方メートルを超えるもの | 250,000円 | 125,000円 | ||||
適合証及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 面積が300平方メートル以内 | 113,000円 | 56,500円 | |||
面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 143,000円 | 71,500円 | ||||
面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 185,000円 | 92,500円 | ||||
面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 288,000円 | 144,000円 | ||||
面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 371,000円 | 185,500円 | ||||
面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 443,000円 | 221,500円 | ||||
面積が25,000平方メートルを超えるもの | 515,000円 | 257,500円 | ||||
(3) 前2号に掲げる部分以外の部分 | 適合証又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 面積が300平方メートル以内 | 12,000円 | 6,000円 | ||
面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 21,000円 | 10,500円 | ||||
面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 34,000円 | 17,000円 | ||||
面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 100,000円 | 50,000円 | ||||
面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 159,000円 | 79,500円 | ||||
面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 200,000円 | 100,000円 | ||||
面積が25,000平方メートルを超えるもの | 250,000円 | 125,000円 | ||||
適合証及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 面積が300平方メートル以内 | 249,000円 | 124,500円 | |||
面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 310,000円 | 155,000円 | ||||
面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 396,000円 | 198,000円 | ||||
面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 562,000円 | 281,000円 | ||||
面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 690,000円 | 345,000円 | ||||
面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 814,000円 | 407,000円 | ||||
面積が25,000平方メートルを超えるもの | 927,000円 | 463,500円 |
(備考)
1 この表において「適合証」とは、登録住宅性能評価機関又は建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項第1号に規定する低炭素建築物新築等計画に係る認定基準に適合することを証する書面をいう。
2 この表において「設計住宅性能評価書」とは、品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(同法第2条第3項に規定する日本住宅性能表示基準に定める基準であって、市長が指定するものに適合していることを証するものに限る。)をいう。
3 この表において「誘導性能基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
4 この表において「誘導仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
5 この表において「一戸建ての住宅」とは、一棟の建築物からなる一戸の住戸をいう。
6 この表において「住宅部分」とは、人の居住の用に供する部分をいう。
7 この表において「共用部分」とは、住宅部分を使用する者が共同で用いるために設けられた階段、廊下その他の部分をいう。
8 この表において「工場等部分」とは、工場、車庫、倉庫その他外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置を要しない部分をいう。
9 一戸建ての住宅以外の建築物の全体又は複合建築物(非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。)及び住宅部分を有する建築物をいう。)の非住宅部分若しくは住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請の場合において、当該建築物がこの表に掲げる部分を2以上有する場合の手数料の額は、当該有する部分に係るこの表に掲げる区分に応じた額を合計した額とする。
10 低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして、認定申請又は変更認定申請の手数料の額にそれぞれ別表第1の規定を適用して算定した手数料の額を加算した額とする。
別表第8(第2条関係)
(令2条例9・全改、令3条例7・令5条例12・一部改正)
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請又は通知手数料
区分 | 手数料の額 | |||
評価手法等 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 判定申請 | 変更判定申請 | |
性能向上計画認定通知書が添付された場合(建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物に限る。) | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 | 8,500円 | ||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 | 13,000円 | ||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 78,000円 | 39,000円 | ||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 | 61,500円 | ||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 | 77,500円 | ||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 194,000円 | 97,000円 | ||
性能向上計画認定通知書が添付されない場合 | モデル建物法により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 77,000円 | 38,500円 |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | 50,000円 | ||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | 64,500円 | ||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 209,000円 | 104,500円 | ||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 273,000円 | 136,500円 | ||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | 164,000円 | ||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 385,000円 | 192,500円 | ||
標準入力法等により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 201,000円 | 100,500円 | |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | 128,000円 | ||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル以内 | 325,000円 | 162,500円 | ||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 464,000円 | 232,000円 | ||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 572,000円 | 286,000円 | ||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 676,000円 | 338,000円 | ||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 771,000円 | 385,000円 |
(備考)
1 この表において「性能向上計画認定通知書」とは、建築物省エネ法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第35条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る通知書の写しをいう。
2 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準により評価する方法をいう。
3 この表において「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法に規定する基準により評価する方法をいう。
4 この表において「建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積」とは、建築物省エネ法施行令第4条第1項に規定する床面積から、市長が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
別表第9(第2条関係)
(令5条例12・全改)
建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | |||||
認定申請 | 変更認定申請 | |||||
住宅部分 | 適合証、設計住宅性能評価書又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 戸建住宅 | 一戸につき 5,000円 | 一戸につき 2,500円 | ||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 | 10,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 44,000円 | 22,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 78,000円 | 39,000円 | ||||
適合証、設計住宅性能評価書及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 誘導性能基準により評価する方法 | 戸建住宅 | 一戸当たりの面積が200平方メートル未満のもの | 一戸につき 31,000円 | 一戸につき 15,500円 | |
一戸当たりの面積が200平方メートル以上のもの | 一戸につき 34,000円 | 一戸につき 17,000円 | ||||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 61,000円 | 30,500円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,000円 | 51,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 174,000円 | 87,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 249,000円 | 124,500円 | ||||
誘導仕様基準により評価する方法 | 戸建住宅 | 一戸当たりの面積が200平方メートル未満のもの | 一戸につき 16,000円 | 一戸につき 8,000円 | ||
一戸当たりの面積が200平方メートル以上のもの | 一戸につき 17,000円 | 一戸につき 8,500円 | ||||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 29,000円 | 14,500円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 51,000円 | 25,500円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,000円 | 45,500円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 138,000円 | 69,000円 | ||||
非住宅部分 | 適合証又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | ||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 | 8,500円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 | 13,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 78,000円 | 39,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 | 61,500円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 | 77,500円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 194,000円 | 97,000円 | ||||
適合証及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | モデル建物法により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 77,000円 | 38,500円 | ||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | 50,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | 64,500円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 209,000円 | 104,500円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 273,000円 | 136,500円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | 164,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 385,000円 | 192,500円 | ||||
標準入力法等により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 201,000円 | 100,500円 | |||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | 128,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 325,000円 | 162,500円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 464,000円 | 232,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 572,000円 | 286,000円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 676,000円 | 338,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 771,000円 | 385,500円 |
(備考)
1 この表において「住宅部分」とは、建築物省エネ法第11条1項に規定する住宅部分をいう。
2 この表において「非住宅部分」とは、建築物省エネ法第11条1項に規定する非住宅部分をいう。
3 この表において「共同住宅等」とは共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
4 この表において「適合証」とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、建築物省エネ法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面をいう。
5 この表において「設計住宅性能評価書」とは、品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(同法第2条第3項に規定する日本住宅性能表示基準に定める基準であって、市長が指定するものに適合していることを証するものに限る。)をいう。
6 この表において「誘導性能基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
7 この表において「誘導仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
8 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロ並びに第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法をいう。
9 この表において「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イ並びに第10条第1号イ(1)及びロ(1)に規定する基準により評価する方法又は同令第1条第1項第1号ただし書及び第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。
10 建築物が、住宅部分及び非住宅部分のいずれをも有する場合の手数料の額は、当該それぞれの部分に係るこの表に掲げる区分に応じた額を合計した額とする。
11 建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請又は変更認定申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして、認定申請又は変更認定申請の手数料の額にそれぞれ別表第1の規定を適用して算定した手数料の額を加算した額とする。
12 一の認定申請において、審査を要する建築物が2以上ある場合の手数料の額は、それぞれの建築物の区分に応じた認定申請に係る額を合計した額とする。
13 一の変更認定申請において、建築物省エネ法第35条第1項の規定により認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この表において「計画」という。)に記載されている建築物が2以上ある場合であって、審査を要する建築物の数が1であるとき(計画に他の建築物を追加するときを除く。)の手数料の額は、当該審査を要する建築物の区分に応じた変更認定申請に係る額とする。
14 一の変更認定申請において、審査を要する建築物の数が1である場合(計画に他の建築物を追加する場合に限る。)の手数料の額は、当該建築物の区分に応じた認定申請に係る額とする。
15 一の変更認定申請において、審査を要する建築物が2以上ある場合の手数料の額は、それぞれの区分に応じた変更認定申請に係る額(計画に追加する他の建築物にあっては、その区分に応じた認定申請に係る額)の合計額とする。
16 建築物が住宅部分を有する場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項の規定による設計一次エネルギー消費量の計算及び同令第14条第2項の規定による誘導基準一次エネルギー消費量の計算につき共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。)に係る数値を加えない方法が採られた申請である場合は、手数料の額の算定において当該共用部分の面積を除外する。
別表第10(第2条関係)
(平28条例18・追加、平29条例7・旧別表第8繰下・一部改正、平30条例40・令2条例9・令3条例7・令5条例12・一部改正)
建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | ||||
住宅部分 | 適合証、認定通知書、建設住宅性能評価書又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 5,000円 | ||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 44,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 78,000円 | ||||
適合証認定通知書、建設住宅性能評価書及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 性能基準により評価する方法 | 一戸建ての住宅 | 面積が200平方メートル未満のもの | 31,000円 | |
面積が200平方メートル以上のもの | 34,000円 | ||||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 61,000円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 174,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 249,000円 | ||||
仕様基準により評価する方法、モデル住宅法又はフロア入力法 | 一戸建ての住宅 | 面積が200平方メートル未満のもの | 16,000円 | ||
面積が200平方メートル以上のもの | 17,000円 | ||||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 29,000円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 51,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 138,000円 | ||||
非住宅部分 | 適合証、認定通知書又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | ||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 78,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 194,000円 | ||||
適合証、認定通知書及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | モデル建物法により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 77,000円 | ||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 209,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 273,000円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 385,000円 | ||||
標準入力法等により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 201,000円 | |||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 325,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 464,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 572,000円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 676,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 771,000円 |
(備考)
1 この表において「住宅部分」とは、建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。
2 この表において「非住宅部分」とは、建築物省エネ法第11条1項に規定する非住宅部分をいう。
3 この表において「共同住宅等」とは共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
4 この表において「適合証」とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書面をいう。
5 この表において「認定通知書」とは、次に掲げる書類のいずれか及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しをいう。
(1) 建築物省エネ法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第35条第1項の規定による認定の通知書の写し
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の同法第54条第1項の規定による認定の通知書の写し
6 この表において「建設住宅性能評価書」とは、品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(同法第2条第3項に規定する日本住宅性能表示基準に定める基準であって、市長が指定するものに適合していることを証するものに限る。)をいう。
7 この表において「性能基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
8 この表において「仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に規定する基準をいう。
9 この表において「モデル住宅法」及び「フロア入力法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法をいう。
10 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準により評価する方法をいう。
11 この表において「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに規定する基準により評価する方法又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。
12 建築物が、住宅部分及び非住宅部分のいずれをも有する場合の手数料の額は、当該それぞれの部分に係るこの表に掲げる区分に応じた額を合計した額とする。
13 建築物が住宅部分を有する場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項の規定による設計一次エネルギー消費量の計算及び同省令第5条第3項の規定による基準一次エネルギー消費量の計算につき共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。)に係る数値を加えない方法が採られた申請である場合は、手数料の額の算定において当該共用部分の面積を除外する。
別表第11(第2条関係)
(平24条例56・追加、平25条例10・旧別表第6繰下、平28条例18・旧別表第7繰下、平29条例7・旧別表第9繰下)
開発行為許可申請手数料
開発区域の面積 | 手数料の額 | ||
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | その他の開発行為 | |
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
別表第12(第2条関係)
(平24条例5・追加、平24条例56・旧別表第6繰下、平25条例10・旧別表第7繰下、平28条例18・旧別表第8繰下、平29条例7・旧別表第10繰下)
火薬類譲受許可申請手数料
区分 | 手数料の額 | |
火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 2,400円 | |
その他の譲受けの許可の申請に係る審査 | 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 |
その他の場合 | 6,900円 |