○天草市税減免基準に関する規則

平成18年3月27日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市税条例(平成18年天草市条例第54号。以下「条例」という。)第51条第71条第81条の9及び第90条の規定に基づき、市税の減免基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則30・令元規則19・一部改正)

(市民税の減免基準)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより市民税を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 保護を受けている期間に到来する納期に係る税額を免除

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で当該年度における市民税が均等割のみの者 全額を免除

(3) 公益社団法人及び公益財団法人並びにこれに準ずる法人で収益事業を営まない者 全額を免除

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まない者 全額を免除

(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まない者 全額を免除

2 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより市民税を軽減し、又は免除することができる。

(1) 市民税の賦課期日後納税義務者が死亡したため、法第9条第1項の規定によりその納税義務を承継した相続人が未成年者又は無職等によりその負担に堪えないと認められる場合 当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税額のうち、死亡した日以後に納期の末日の到来する税額を免除

(2) 市民税の納税義務者が、失業又は退職若しくは転廃業等により、前年に比し所得が著しく減少したため、徴収を猶予しても、なお将来にわたって市民税の納付が困難と認められる場合であって、当該年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が支給された場合には、当該金額を含む。)が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める市民税を軽減又は免除

 均等割のみの者 全額免除

 所得割のある者 次の表の区分により所得割額を減免

前年に対する当該年の合計所得金額の程度


前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5以下のとき

10分の3未満のとき

200万円以下

2分の1

全額

300万円以下

4分の1

2分の1

400万円以下

8分の1

4分の1

(3) 市民税の納税義務者又はその者と生計を一にする扶養親族の疾病又は不慮の負傷等により、当該年中の所得見積額が著しく減少し、かつ、医療費の支出(保険金等で補てんされる額を除く。)が前年中の合計所得金額の10分の1を超えることとなった場合には、その超える金額を当該年度の課税所得金額から控除して得た所得割額に軽減することができる。

(平19規則1・平20規則55・平22規則13・平30規則5・令元規則19・一部改正)

(災害による被害者に対する市民税の減免基準)

第3条 市長は、震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により、市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の表の理由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市民税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額(特別徴収される市民税額については、災害を受けた月以後において徴収すべき額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

理由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合

全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 市長は、災害により市民税の納税義務者(同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度の市民税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

3 市長は、災害(冷害、凍霜害、干害等を含む。)により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除することができる。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

4 市長が個人の市民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該市民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(平22規則13・平25規則52・平30規則5・平30規則29・令元規則19・一部改正)

(固定資産税の減免基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産については、その所有者に対して課する固定資産税を免除する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有し、かつ、使用する固定資産(扶助を受けている期間に到来した納期分に係る税額に限る。)

(2) 公益のために直接専用する次に掲げる固定資産(有料で使用するものを除く。)

 公共の用に供する道路に準ずる道路として使用する土地

 公民館類似施設、児童遊園地、消防用施設その他これらに類似する固定資産

 商店組合等が共同設置した公道上のアーケード、電飾、街灯等

 開放型病院等の用に供する固定資産

(災害による固定資産税の減免基準)

第5条 市長は、災害により被害を受けた土地が、流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、その災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 市長は、災害により家屋が被害を受けた場合においては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 市長は、災害によりその所有する償却資産に被害を受けた者に対しては、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、前項の規定の例により軽減し、又は免除することができる。

4 市長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定による指示(当該指示が行われている期間が継続して6月を経過したものに限る。)の対象となった地域に所在する土地、家屋及び償却資産(当該土地又は家屋に定着し、移動することができないものに限る。)に対して課する固定資産税について、軽減し、又は免除することができる。

5 前項の規定により軽減し、又は免除する税額は、前項の指示が行われている期間が属する年度ごとに、当該年度分の固定資産税額に当該指示が行われた期間の月数を12で除した数を乗じて算出するものとする。この場合において、当該指示が行われた期間に1月未満の端数が生じたときは、これを1月とする。

(令4規則40・一部改正)

(公衆浴場の用に供する固定資産税の軽減)

第6条 市長は、公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)については、当該固定資産に係る税額の3分の2相当額を軽減することができる。

(種別割の課税免除)

第7条 条例第81条の9第2号に規定する規則で定める公益法人は、国、県及び市が100パーセント出資する公益法人で、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人天草市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人天草市シルバー人材センター

(平22規則36・平25規則51・令元規則19・一部改正)

(身体障害者等の範囲)

第7条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの(条例第90条第1項第1号に規定する生計を一にする者が所有する軽自動車等並びに身体障害者と生計を一にする者が運転する軽自動車等及び常時介護する者が運転する軽自動車等について同号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級に該当する者、体幹不自由について5級に該当する者及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を有するものに限る。)から6級までの各級に該当する者を除く。)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう機能障害

1級及び3級

直腸機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの(条例第90条第1項第1号に規定する生計を一にする者が所有する軽自動車等並びに身体障害者と生計を一にする者が運転する軽自動車等及び常時介護する者が運転する軽自動車等について同号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者並びに体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳の障害の程度の記載欄に、重度であることの表示として「A」と記載されたもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの

(平21規則30・追加、平22規則13・平23規則23・一部改正)

(減免の申請)

第8条 この規則の規定により市民税又は固定資産税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 税目、年度、納期の別及び税額

(3) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間

(4) 減免を受けようとする理由(固定資産税の減免にあっては、次に掲げる内容とする。)

 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び被害の状況

 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び被害の状況

 償却資産にあっては、その所在、種類、数量、価額及び被害の状況

(減免の取消し)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市税減免基準に関する規則(昭和49年本渡市規則第18号)、災害による被害者に対する市税の減免に関する条例(昭和40年牛深市条例第31号)、災害に因る被害者に対する市税の減免に関する条例施行規則(昭和40年牛深市規則第28号)、有明町税減免基準に関する規則(平成15年有明町規則第10号)、災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年有明町条例第8号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和32年倉岳町条例第9号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和57年栖本町条例第13号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成3年新和町条例第14号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則(平成3年新和町規則第10号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和42年五和町条例第32号)、干害に対する町税の減免に関する条例(昭和42年五和町条例第34号)、災害による被災者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年天草町条例第24号)又は災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年河浦町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年熊本地震に関する市民税の減免基準の特例)

3 平成28年度の市民税に限り、平成28年熊本地震に起因する損害による第3条第2項の規定の適用については、同条第2項中「災害」を「平成28年熊本地震」に、「住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者」を「住家がり災し、り災証明の交付を受けた者のうち、被害程度が半壊、大規模半壊又は全壊である者」に、同条第2項表中「10分の3以上10分の5未満のとき」を「り災証明書の被害の程度が半壊以上のとき」に、「10分の5以上のとき」を「り災証明書の被害の程度が大規模半壊又は全壊のとき」とする。

(平28規則37・追加)

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第55号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年6月20日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項第3号及び第3条第3項の改正規定 平成30年4月1日

(2) 第3条第2項の改正規定 平成31年1月1日

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第7条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市税減免基準に関する規則の規定は、令和3年8月17日から適用する。

天草市税減免基準に関する規則

平成18年3月27日 規則第53号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第53号
平成19年1月12日 規則第1号
平成20年11月27日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年7月1日 規則第36号
平成23年5月11日 規則第23号
平成25年9月25日 規則第51号
平成25年9月30日 規則第52号
平成28年6月20日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第5号
平成30年12月20日 規則第29号
令和元年9月27日 規則第19号
令和4年6月7日 規則第40号