○天草市医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)において日常生活を営むために常態的に医療的ケアを必要とする児童で、集団保育が可能であると本市が認めた児童(以下「医療的ケア児」という。)が保育を利用し、保育所等において健康で安全な生活を送ることができるよう必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な医療的行為であって、看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、当該看護師等が主治医から指示を受けたものをいう。
2 この要綱において「認定特定行為業務従事者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条に規定する喀痰吸引等研修を修了し、たんの吸引等の業務の登録認定を受けた保育士をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、天草市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により事業を委託した場合は、市は委託先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託先からの定期的な報告を求めるものとする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもであって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有するもの
(2) 保育所等に通うために、保育所等における医療的ケアが必要と市長が認めるもの
(3) 保育所等で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ているもの
(医療的ケアの申請)
第5条 本事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、天草市医療的ケア児保育支援事業実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書を提出した保護者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 医療的ケアに係る調査票(様式第2号)並びに世帯状況及び日常生活の状況等が把握できる書類
(2) 主治医が作成した医療的ケアに係る主治医意見書及び医療的ケアに関する指示書
(3) 意見聴取に係る同意書(様式第3号)
3 前項各号に掲げる書類について、市長はその写しを医療的ケアを実施する保育所等及び委託先(以下「実施保育所等」という。)に提供するものとする。
(利用決定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、利用の可否を決定する。この場合において、市長は、医療的ケア児の身体その他の状況及びその者の置かれている環境等を十分に勘案して審査及び決定を行うものとする。
(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。
(2) 医療的ケア児の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の内容を変更しようとするとき。
(1) 第4条に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(医療的ケアの実施)
第9条 実施保育所等は、医療的ケア実施計画書(様式第8号)を作成し、保護者に対して保育所等で実施する医療的ケアについて十分説明を行うとともに、その写しを市に提出しなければならない。
3 医療的ケアを実施する場所は、原則として実施保育所等とする。
4 保護者は、医療的ケアの実施にあたり、緊急時の対応や連絡方法等について、緊急時対応確認書(様式第10号)を実施保育所等に提出し、実施保育所等はその写しを市に提出しなければならない。
(担当看護師等の業務)
第10条 医療的ケアを実施する者は、実施保育所等に配置又は派遣された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師若しくは認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とし、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 主治医の指示に基づく医療的ケア
(2) 医療的ケア実施内容の記録
(3) その他実施保育所等の長が必要と認める業務
(実施保育所等の責務)
第11条 実施保育所等は、次の各号に定める責務を負う。
(1) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及びその保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに関係職員に周知徹底を図ること。
(2) 3か月ごとに医療的ケア実施報告書(様式第11号)を作成し、保護者に通知するとともに、その写しを市に提出すること。
(3) 緊急時は、実施保育所等の長の指示のもと、第1号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。
(4) 医療的ケア児が安心して保育所等において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。
(5) 本要綱に基づき作成し、及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が保育所等に在籍している間は保管し、離籍後も5年間は保管するとともに保護者又は市がその提示を求めた場合は速やかに提示すること。
(保護者の責務)
第12条 保護者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 申請書を提出した場合は、市が実施する医療的ケアに係る面談を受けること。この場合において、市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞なく主治医に対してその旨を伝えること。
(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等の準備並びに点検及び整備を行うこと。
(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等の費用を負担すること。
(4) 登園時、医療的ケア児の健康状態について、医療的ケア児を担任する保育士等又は担当看護師等に伝達すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施保育所等の長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。